○令和4年度栗東市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱

令和4年11月30日

告示第1063号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について(令和4年9月26日付け府政経運第394号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知。以下「国通知」という。)の別紙の規定に基づき支給する栗東市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 住民税非課税世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。)

(2) 家計急変世帯(前号に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月から12月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。)。ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。

 前号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属する者を含む世帯

 基準日において同一世帯に同居していた者が、基準日の翌日以後の住民票の異動により同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった世帯のうち、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯の世帯主は、支給要件を満たさないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、支給対象者は、基準日以後に支給対象者が死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、国通知の規定によるものとする。

(支給額)

第3条 給付金の支給額は、1世帯あたり5万円とする。

(支給の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書(別記様式第1号。以下「確認書」という。)、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(別記様式第2号)又は電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家庭急変世帯分)申請書(請求書)(別記様式第3号)(以下「確認書等」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請に対する支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式(申請者が確認書等を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口申請方式(申請者が確認書等を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(3) 窓口現金受領方式(申請者が確認書等を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

3 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを確認する。

(代理による申請)

第5条 申請者に代わり、代理人として前条の規定により申請できる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が給付金の確認書の提出をするときは確認書の委任欄への記載を要し、別記様式第2号又は別記様式第3号により支給の申請をするときは併せて委任状を提出しなければならない。この場合において、市長は、前条第3項の規定に準じ、代理人本人による申請であることを確認する。

(受付開始日及び申請期限)

第6条 給付金の申請の受付開始日及び申請期限は、市長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第7条 市長は、確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第8条 市長は、給付金の支給にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条の申請期限までに第4条第1項の規定による確認書等の提出が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月30日から施行する。

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令和4年11月30日 告示第1063号

(令和4年11月30日施行)