○栗東市個人情報保護法施行細則
令和5年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを市が保有する機器により再生したものの聴取又は録音テープ若しくは録音ディスクに複写した物の交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを市が保有する機器により再生したものの視聴又はビデオテープ若しくはビデオディスクに複写した物の交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で市が保有する機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧又はその写しの交付
イ 当該電磁的記録を再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写した物の交付
2 前項に規定する方法による電磁的記録の開示にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写した物により行うことができる。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、納入通知書により栗東市指定金融機関、栗東市指定代理金融機関又は栗東市収納代理金融機関に納付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(栗東市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 栗東市個人情報保護条例施行規則(平成16年栗東市規則第63号)は、廃止する。