○栗東市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
令和5年1月4日
告示第1001号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者施設等の利用者の安全及び安心を確保し、当該施設の防災、減災等を支援するため、栗東市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を市が予算の範囲内で交付することに関し、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務官通知。以下「国要綱」という。)及び栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、小規模養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所その他市長が必要と認めた施設が耐震化改修、水害対策に伴う改修等に係る事業又は施設の老朽化に伴う大規模修繕等に係る事業とする。
(補助金の交付の対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、補助対象事業を実施する市内の法人とする。
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、一の施設につき次項に規定する補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)の合計額とし、773万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助対象経費は、防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)とする。ただし、本要綱とは別に補助の対象となっている費用を除き、工事費又は工事請負費にはこれと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の規定により補助金の交付を申請するにあたっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「仕入控除税額」という。)を交付申請額から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、交付決定にあたり、補助金の交付の目的を達成するために国要綱に定める条件その他必要であると認める条件を付することができる。
2 交付決定者は、第5条第2項ただし書の規定により仕入控除控除税額を減額して申請しなかった場合において、前項の規定による報告を行うにあたり補助金に係る仕入控除税額が明らかなときは、前条第1項の規定により通知する補助金交付額から当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、栗東市地域介護・福祉空間整備等補助金返還請求書により当該仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を請求する。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、補助決定者が虚偽その他の不正な行為により補助金の支給を受けたと認めるとき又は交付決定通知書で付した条件に違反したときは、栗東市地域介護・福祉空間整備等補助金取消通知書(別記様式第9号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に当該取消しに係る補助金を交付している場合は、期間を定めてその返還を請求する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月4日から施行する。