○栗東市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年2月1日
告示第1008号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国通知」という。)に基づき、伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出又は出生の届出を行った妊婦、子育て世帯等の経済的な負担の軽減を図るため、予算の範囲内で栗東市出産・子育て応援給付金(以下「出産・子育て応援給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(出産・子育て応援給付金の種類)
第2条 市長は、出産・子育て応援給付金として、出産応援給付金又は子育て応援給付金の一方又は両方を支給する。
(出産応援給付金の支給対象者)
第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者は、出産応援給付金の申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者であって、次に掲げるものとする。
(1) 令和5年2月1日(以下「事業開始日」という。)以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下「出産給付金支給対象者」という。)
(2) 令和4年4月1日以後事業開始日前に、出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)又は妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含む。以下これらを「出産給付金遡及支給対象者」という。)
(出産応援給付金の額)
第4条 出産応援給付金の額は、妊娠1回につき5万円とする。
(出産給付金支給対象者に対する支給手続)
第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする出産給付金支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、当該申請者の妊娠期間中に栗東市出産応援給付金支給申請書兼請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、妊娠の届出をし、かつ、国通知別添1の第3に定める妊娠の届出時の面談等を併せて受けなければならない。
(出産給付金遡及支給対象者に対する支給手続)
第6条 出産応援給付金の支給を受けようとする出産給付金遡及支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、令和5年4月30日までに栗東市出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、国通知別添2第2に定める妊娠期間アンケート(次項において「妊娠期間アンケート」という。)を併せて提出しなければならない。
3 前条第3項の規定は、申請者への支給の可否の通知等について準用する。
(子育て応援給付金の支給対象者)
第7条 子育て応援給付金の支給対象となる者は、子育て応援給付金の申請時において、住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げるものとする。ただし、同一の児童に係る子育て応援給付金の支給対象者が2人以上いる場合、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給されたときは、他の子育て応援給付金の支給対象となる者に対する同一の児童に係る子育て応援給付金は、支給されたものとみなす。
(1) 事業開始日以後に出生した児童(本市に住所を有する者に限る。)を養育する者(以下「子育て応援支給対象者」という。)
(2) 令和4年4月1日以後事業開始日前に出生した児童(日本国内に住所を有する者に限る。)を養育する者(以下「子育て応援遡及支給対象者」という。)
2 市長は、前項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは障害児入所施設等の設置者又は法人に子育て応援給付金を支給しない。
(子育て応援給付金の額)
第8条 子育て応援給付金の額は、児童1人につき5万円とする。
(子育て応援支給対象者に対する支給手続)
第9条 子育て応援給付金の支給を受けようとする子育て応援支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、乳児家庭全戸訪問事業実施期間中に栗東市子育て応援給付金支給申請書兼請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、国通知別添1の第3に定める出生後の面談等を併せて受けなければならない。
3 第5条第3項の規定は、申請者への支給の可否の通知等について準用する。
(子育て応援遡及支給対象者に対する支給手続)
第10条 子育て応援給付金の支給を受けようとする子育て応援遡及支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、令和5年4月30日までに栗東市出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、国通知別添2第2に定める出生後アンケート(次項において「出生後アンケート」という。)を提出しなければならない。
3 第5条第3項の規定は、申請者への支給の可否の通知等について準用する。
(1) 第5条第1項に規定する申請者 やむを得ない特別な事情が止んだ後から3月後の日
(3) 第9条第1項に規定する申請者 やむを得ない特別な事情が止んだ後から3月後の日又は子育て応援給付金の対象となる児童が3歳に達する日の前日のいずれか早い日
(支給決定の取消し)
第12条 市長は、出産・子育て応援給付金の支給決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該出産・子育て応援給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の支給決定を受けたとき。
(2) 出産・子育て応援給付金の支給要件に該当しなくなったとき。
(3) その他交付について不適当と認めたとき。
(出産・子育て応援給付金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、既に出産・子育て応援給付金が支給されているときは、期限を定めてその返還を請求する。
(給付権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月1日から施行し、令和4年度の出産・子育て応援給付金の支給から適用する。
附則(令和5年5月15日告示第1040号)
この告示は、令和5年5月15日から施行する。