○栗東市地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱
令和5年3月23日
告示第1018号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市介護保険事業計画に基づく地域密着型サービス施設等の整備を行う者に対し、栗東市地域密着型サービス施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)を市が予算の範囲内で交付することに関し、滋賀県地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域密着型(定員29人以下)の特別養護老人ホーム及びそれに併設されるショートステイ用居室その他市長が必要と認めた施設(以下「地域密着型特別養護老人ホーム等」という。)の整備に係る事業とする。
(補助金の交付の対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、補助対象事業を実施する市内の法人とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及びこれらに必要な工事事務費(工事の施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)とする。ただし、本要綱とは別に補助の対象となっている費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費その他工事の施工のため適当と認められるものの購入費を含むものとする。
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の合計額とし、1億7,568万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市地域密着型サービス施設等整備費補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の規定により補助金の交付を申請するにあたっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「仕入控除税額」という。)を交付申請額から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、交付決定にあたり、補助金の交付の目的を達成するために県要綱に定める条件のほか、次に掲げる条件その他市長が必要であると認める条件を付することができる。
(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)の内容を変更する場合(軽微な変更をする場合を除く。)には、栗東市地域密着型サービス施設等整備費補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならないこと。
(2) 交付決定事業を中止し、又は廃止する場合(当該事業の一部を中止し、又は廃止する場合を含む。)には、栗東市地域密着型サービス施設等整備費補助金中止(廃止)届出書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならないこと。
(3) 交付決定事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該事業の遂行が困難になった場合には、栗東市地域密着型サービス施設等整備費補助金完了期日変更報告書(別記様式第5号)を速やかに市長に提出し、その指示を受けなければならないこと。
2 交付決定者は、第6条第2項ただし書の規定により仕入控除税額を減額して申請しなかった場合において、前項の規定による実績報告を行うにあたり補助金に係る仕入控除税額が明らかなときは、前条第1項の規定により決定された補助金交付額から当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助決定者が虚偽その他の不正な行為により補助金の支給を受けたと認めるとき、又は交付決定通知書で付した条件に違反したときは、栗東市地域密着型サービス施設等整備費補助金取消通知書(別記様式第12号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に当該取消しに係る補助金を交付している場合は、期間を定めてその返還を請求する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年10月12日告示第1062号)
この告示は、令和5年10月12日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。