○栗東市産婦健康診査実施要綱
令和5年3月23日
告示第1021号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後のうつ予防及び新生児への虐待予防を図るため、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援体制を整備するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により産婦の健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 産婦健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、概ね産後2週間の産婦及び概ね産後1月の産婦(流産又は死産をした者を含む。)とする。
(実施機関)
第3条 産婦健康診査は、市長が産婦健康診査の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)が行う。
(受診券の交付等)
第4条 市長は、栗東市妊婦健康診査実施要綱(平成17年栗東市告示第126号)第4条第2項に規定する妊婦健康診査基本受診券を交付する者に、産婦健康診査の趣旨、内容、利用方法等を十分説明し、産婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を併せて交付する。
2 受診券の交付は、妊婦1人に対して2枚とし、1枚につき5,000円を上限として利用することができる。
3 受診券の利用は、1回の受診につき1枚とする。
(1) 出産後に本市に転入したことにより受診券を交付されていない産婦
(2) 受診券を紛失又は毀損した妊産婦
(産婦健康診査の実施)
第5条 産婦健康診査の実施内容は、次に掲げるものとする。
(1) 生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態その他の健康状態及び育児環境の把握
(2) 体重及び血圧の測定
(3) 尿検査(蛋白・糖)
(4) 対象者の精神状況についてのツール(EPDS又は2項目質問票をいう。)を用いた客観的なアセスメントの実施
2 産婦健康診査の時期及び受診回数は、対象者1人につき、概ね産後2週間及び概ね産後1月につきそれぞれ1回限りとする。
3 委託医療機関は、産婦健康診査の結果及び指導事項等を母子健康手帳に記入する。
(結果の報告)
第6条 委託医療機関は、産婦健康診査を実施した対象者に対し、その結果に基づき適切な指導を行うとともに、受診券に産婦健康診査の結果、指導事項等を記入し、市長に報告する。
2 委託医療機関は、産婦健康診査の結果、対象者が継続的支援を要すると認めるときは、その旨を速やかに市長に報告する。
3 市長は、前項に規定する報告を受けたときは、当該対象者に対し産後ケア事業、訪問指導等の必要な支援を行う。
(償還払)
第7条 市長は、第3条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により委託医療機関でない県外の医療機関で産婦健康診査を受けた対象者に対し、当該対象者からの申請により当該産婦健康診査に要した費用の償還払を行うことができる。
3 第1項の申請には、産婦健康診査に要した費用を証する受診券を添付するものとする。
4 市長は、第1項の償還払に関する審査及び支払業務を適当と認める公益財団法人に委託する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、産婦健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に出産した対象者の産婦健康診査に係る費用について適用する。