○栗東市ふたご・みつご出産就学支援助成金給付要綱

令和5年4月1日

告示第1023号

(目的)

第1条 この要綱は、多胎児を養育している家庭に対して栗東市ふたご・みつご出産就学支援助成金(以下「助成金」という。)を給付することにより経済的支援を行い、出産直後及び学校等への進学時の保護者負担の軽減を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 助成金の給付対象者は、次の各号のいずれかに該当する多胎児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で当該多胎児を現に監護するもののうち本市の住民基本台帳に記載されているものをいう。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により被服費、入学準備金又は生業扶助の給付を受けている多胎児の保護者を除く。

(1) 出生により本市の住民基本台帳に記載された多胎児

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)、同法第124号に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校(以下「学校等」という。)に入学した多胎児のうち入学時に引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記載されているもの(学校等に入学した年度が異なる多胎児を除く。)

(給付の額)

第3条 助成金の給付の額は、双子の場合は60,000円とし、給付の対象となる子が1人増えるごとに60,000円を加算した額とする。

(給付申請及び請求)

第4条 助成金の給付を受けようとする者は、栗東市ふたご・みつご出産就学支援助成金給付申請書(兼請求書)(別記様式第1号)を市長へ提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、第2条第1号の多胎児の保護者にあっては出生の日から3月以内に、同条第2号の多胎児の保護者にあっては学校等への入学の日から3月以内(入学の日が異なる場合は後の入学の日)にしなければならない。

3 多胎児の保護者がやむを得ない事由で前項に定める日までに第1項の規定による申請ができなかったものと認めるときは、市長は、別に請求の期限を定めるものとする。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは速やかに申請内容の審査を行い、助成金の給付を決定した場合は栗東市ふたご・みつご出産就学支援助成金給付決定通知書(別記様式第2号)により、申請の却下を決定した場合は栗東市ふたご・みつご出産就学支援助成金給付申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により助成金の給付を決定したときは、当該給付対象者に対し、速やかに助成金を給付する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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栗東市ふたご・みつご出産就学支援助成金給付要綱

令和5年4月1日 告示第1023号

(令和5年4月1日施行)