○栗東市地域活性化支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第1024号
(目的)
第1条 この要綱は、栗東市地域活性化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することにより感染症の予防対策を図り、もって新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた自治会の活動が円滑に行われることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、感染症の予防対策として実施する衛生環境の整備及び地域コミュニティの活性化を目的とした自治会活動事業(以下これらを「補助対象事業」という。)に資するもので、別表に掲げる経費のうち令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に支出した経費とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の額の合計額とし、3万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1自治会につき1回限りとする。
(実績報告及び請求)
第6条 自治会長は、補助対象事業の終了後、栗東市地域活性化支援事業実績報告兼請求書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、令和6年2月29日までに市長に提出しなければならない。
(1) 栗東市地域活性化支援事業実施明細書(別記様式第5号)
(2) 補助対象経費がわかる領収書の写し
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた自治会が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたときは、交付の決定の一部又は全部を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を請求する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 対象品目 | |
感染症予防対策に資する経費 | 消毒費用 | 消毒設備(紫外線照射機等)、消毒液、アルコール液、除菌玄関マット、除菌ボックス、除菌シート、次亜塩素酸水、ディスペンサー、ハンドソープ、ハンドジェル、消毒作業の外注等 |
飛沫対策費用 | マスク、ゴーグル、フェイスシールド、防護服、手袋、ゴミ袋(栗東市指定ごみ袋は対象外)、石けん、洗浄剤、漂白剤、使い捨てスリッパ、清掃作業外注、加湿器、アクリル板、透明ビニールシート・カーテン、防護スクリーン等 | |
換気費用 | 換気設備(換気扇、空気清浄機、サーキュレーター、扇風機、エアコン)網戸の新設及び張替、換気扇、エアコン等換気設備クリーニング外注、エアコン抗菌コート代、フィルター交換代等 | |
非接触型対応費用 | 自動ドア、非接触型自動水栓(蛇口)、タッチレススイッチ等 | |
衛生管理費用 | トイレ用ペーパータオル、使い捨てアメニティ用品、体温計、サーモカメラ、携帯型アルコール検知器等 | |
啓発費用 | ポスター、チラシ、ステッカーその他市長が適当と認めるもの | |
地域コミュニティの活性化に資する経費 | 事業実施に必要な消耗品費・備品費 | レクリェーション活動、スポーツ活動、文化活動、奉仕活動、防災・防犯活動、その他地域コミュニティの活性化を目的とした自治会活動に係る消耗品費・備品費等 |