○栗東市ケアプランデータ連携システム利用促進補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第1026号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護事業所におけるケアプランデータ連携システムの導入支援を行うことにより、情報共有、報酬請求等の業務の効率化を図り、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止及び定着支援に資するため、市が予算の範囲内において栗東市ケアプランデータ連携システム利用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、介護保険法に基づく居宅介護支援事業者及び介護サービス事業者であって、市内で介護サービスを提供するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、前条に規定する補助対象事業者が導入するケアプランデータ連携システム(公益社団法人国民健康保険中央会が作成したものをいう。)のライセンス料とし、その他導入に必要な経費は、対象としない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、1事業者あたり5,000円とし、補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、栗東市ケアプランデータ連携システム利用促進補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、栗東市ケアプランデータ連携システム利用促進補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により通知する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者に対して、速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告については、第5条に規定する補助金の申請及び請求によりなされたものとみなす。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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栗東市ケアプランデータ連携システム利用促進補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第1026号

(令和5年4月1日施行)