○栗東市赤ちゃんおむつ費用助成事業実施要綱

令和5年5月22日

告示第1035号

(目的)

第1条 この要綱は、おむつ用品助成券を保護者に支給する栗東市赤ちゃんおむつ費用助成事業を実施し、子育てに必要なおむつ用品の費用の一部を助成することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、もって安心して子どもを産み育てることができる環境を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 本市の住民基本台帳に記載されている1歳までの者をいう。

(2) 保護者 本市の住民基本台帳に記載されている親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に乳児を監護するものをいう。

(3) おむつ用品 紙おむつ、布おむつ、おむつカバー、おむつライナー及びお尻ふきをいう。

(支給の対象者)

第3条 おむつ用品助成券の支給の対象者は、令和5年4月1日以後に出生した乳児(以下「支給対象児」という。)の保護者とする。

(おむつ用品助成券の額等)

第4条 おむつ用品助成券の支給は10枚を限度とし、1枚当たりの額面は1,000円とする。

(支給の申請等)

第5条 支給の対象者は、おむつ用品助成券の支給を受けようとするときは栗東市赤ちゃんおむつ用品助成券支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期限は、当該支給対象児の1回目の誕生日の前日までとする。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による支給の申請があったときは速やかに内容を審査し、支給を決定したときは栗東市赤ちゃんおむつ用品助成券支給決定通知書(別記様式第2号)及びおむつ用品助成券を、不支給を決定したときは栗東市赤ちゃんおむつ用品助成券支給申請却下通知書(別記様式第3号)を申請者に交付する。

(おむつ用品助成券の利用等)

第7条 おむつ用品助成券の有効期限は、おむつ用品助成券の申請日の属する年度の翌年度の末日とし、有効期限を過ぎたおむつ用品助成券は、無効とする。

2 おむつ用品助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、市が指定する業者(以下「指定業者」という。)におむつ用品助成券を提出し、おむつ用品の購入費用から助成額を差し引いた額を支払う。

3 おむつ用品助成券は、1,000円未満のおむつ用品の購入には利用できない。

4 おむつ用品助成券は、受給者が紛失し、若しくは汚損し、又は盗難された場合であっても、再交付しない。

5 受給者は、おむつ用品助成券を他人に譲渡してはならない。

(代金の請求)

第8条 指定業者は、受給者が提出したおむつ用品助成券を購入日及び店舗名を記載したうえで、栗東市赤ちゃんおむつ用品費用請求書(別記様式第4号)当月分の使用済みの助成券を添付し、翌月10日までに市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、30日以内に代金を支払う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、栗東市赤ちゃんおむつ費用助成事業の実施について必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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栗東市赤ちゃんおむつ費用助成事業実施要綱

令和5年5月22日 告示第1035号

(令和5年7月1日施行)