○栗東市障がい福祉計画等策定委員会設置要綱

令和5年4月1日

告示第1037号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定による栗東市障がい者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定による栗東市障がい福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定による栗東市障がい児福祉計画を一体的に策定するに当たり、広く意見を聴取するため、栗東市障がい福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 第3期栗東市障がい者計画の検証に関すること。

(2) 第7期栗東市障がい福祉計画及び第3期栗東市障がい児福祉計画の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるものの他、計画策定等に関し必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体及び関係機関を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

栗東市障がい福祉計画等策定委員会設置要綱

令和5年4月1日 告示第1037号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和5年4月1日 告示第1037号