○令和5年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金支給事業実施要綱

令和5年6月1日

告示第1045号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の生活を支援するため、臨時特別的な措置として実施する栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、住民税非課税世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の課税対象であって、市町村民税均等割が課されていない者又は市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。)の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯の世帯主は、支給対象者としない。

3 第1項の規定にかかわらず、支給対象者は、基準日以後に支給対象者が死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とする。

(支給額)

第3条 給付金の支給額は、1世帯あたり3万円とする。

(支給の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金支給要件確認書(別記様式第1号。以下「確認書」という。)又は栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(別記様式第2号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請に対する支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式(申請者が確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を郵送により提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口申請方式(申請者が確認書等を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(3) 窓口現金受領方式(申請者が確認書等を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

3 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを確認する。

(代理による申請)

第5条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請ができる者は、次の各号に掲げるいずれかの者に限る。

(1) 基準日時点での支給対象者の属する世帯の構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が確認書を提出する場合は確認書の委任欄への記載を要し、申請書を提出する場合は併せて委任状を提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(受付開始日及び申請期限)

第6条 給付金の申請の受付開始日及び申請期限は、市長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第7条 市長は、確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第8条 市長は、給付金の支給にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請の補正が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能があり、市が確認に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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令和5年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金支給事業実施要綱

令和5年6月1日 告示第1045号

(令和5年6月1日施行)