○栗東市住宅用太陽光発電システム等設置補助金交付要綱

令和5年7月13日

告示第1047号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化の防止及び市民の環境に配慮したまちづくりを促進することを目的とし、住宅用太陽光発電システム等を設置する者に対し、予算の範囲内において、市がその設置に必要な経費の一部として栗東市住宅用太陽光発電システム等設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、令和5年度淡海環境保全財団スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金交付要綱(以下「財団要綱」という。)別紙1に規定する基本対策推進事業に該当する設備(以下「対象設備」という。)を設置し、財団要綱に基づく補助金(以下「財団補助金」という。)の交付を受けた個人用既存住宅(対象設備を設置する個人用住宅の建設工事期間と対象設備の設置工事期間が重なっていないものに限る。)に、別表に定める設備を設置する事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」)は、補助対象事業を実施する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象事業を実施しようとする建物が栗東市内に所在し、住居(賃貸住宅を除き、店舗若しくは事務所等との兼用住宅又は別荘を含む。)として自ら居住している者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条第1項に規定する管理者及び同法第47条第1項に規定する管理組合法人を含む。)

(2) 市税の滞納がない者

(3) 本人又は本人の同居者等が、次のいずれにも該当しない者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。イにおいて「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 からまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(交付の対象及び補助額等)

第4条 補助対象事業に要する経費のうち、市が認める経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は別表のとおりとする。

2 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金は、1件の補助対象事業に対し1回限り交付するものとする。

4 補助金は、1人の補助対象者に対し1回限り交付するものとする。

(交付の条件)

第5条 補助金の交付は、この補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助対象事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ることを条件とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項の規定にかかわらず、栗東市住宅用太陽光発電システム等設置補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添付して市長に提出するものとし、その提出期限は、令和6年3月29日までとする。

(1) 財団補助金の交付申請書(基本対策推進事業)の写し(添付書類含まず)

(2) 財団補助金の交付決定通知書の写し

(3) 振込先口座の通帳又は振込先口座のキャッシュカードのコピー(金融機関名、口座番号及び名義が分かるもの。)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する書類等の審査及び第14条に規定する現地調査並びに公益財団法人淡海環境保全財団(以下「財団」という。)が財団要綱第9条第1項に基づき交付した財団補助金交付決定通知書の原本確認等により、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに、補助金の交付を決定し、規則第6条にかかわらず、栗東市住宅用太陽光発電システム等設置補助金の交付決定及び額の確定について(別記様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、栗東市住宅用太陽光発電システム等設置補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。

(実績報告及び額の確定)

第8条 補助金の実績報告は、規則第13条の規定にかかわらず、第7条第1項の規定による交付決定があった場合は、補助金交付申請書の提出をもってなされたものとみなし、当該補助金の額の確定は、規則第14条の規定にかかわらず、前条第1項の規定による通知で確定するものとする。

(交付請求)

第9条 補助金の交付請求は、規則第15条第1項の規定にかかわらず、第7条第1項の規定による額の確定があった場合は、補助金交付申請書の提出をもって請求があったものとみなす。

(工事日)

第10条 対象設備の設置工事着工日は、令和5年4月1日以後でなければならない。

2 対象設備の設置工事完了日は、令和6年1月31日以前でなければならない。

(申請の取下げ)

第11条 補助金の交付決定を受けた者は、交付申請を取り下げる場合は、交付決定を受けた日から起算して15日以内に、栗東市住宅用太陽光発電システム等設置補助金における交付申請の取下げについて(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が前条の規定により申請を取り下げたとき又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消す。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 第3条第3号アからまでのいずれかに該当する事実が判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(現地調査等)

第14条 市長は、補助金の交付事務の適切かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて申請者等に対して報告を求め、又は現地調査を行うことができるものとする。

(手続代行)

第15条 申請者は、第6条の補助金交付申請書の提出について、補助対象事業に係る工事又は販売を行う者に対し、その手続を委任することができる。

2 前項の規定により手続を委任する場合、手続を委任された者(以下「手続代行者」という。)は、補助金交付申請書において手続代行者に係る情報を記載しなければならない。

(取得財産等の処分の制限)

第16条 交付決定事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定める耐用年数に相当する期間において、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、あらかじめ栗東市住宅用太陽光発電システム等設置補助金財産処分承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けた場合は、この限りでない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は令和5年7月21日から施行し、令和5年度分の補助金に適用する。

別表(第2条、第4条関係)

1 事業要件

(1) 補助の対象は、対象製品の設置及び導入に要した経費(消費税及び地方消費税並びに手続き代行に要した費用は除く。)とする。

(2) エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。

(3) 各種法令等に遵守した設備であること。

(4) 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。

(5) 中古設備の設置及び導入並びに同一の対象設備からの更新は補助対象外とする。

(6) 対象製品設置の施工者が滋賀県内事業者(滋賀県内に本店又は事務所機能を有する支店等がある事業者)であること。

2 補助対象事業内容

(1) 住宅用太陽光発電システム





補助額

公称最大出力1キロワット当たり1万5,000円(上限4万円)


補助要件

固定価格買取制度(FIT)の事業計画認定を受けたものであり、当該認定容量が2キロワット以上、10キロワット未満(増設の場合においては、増設分が2キロワット以上、既設分との合計が10キロワット未満)のシステムであること。

(2) 家庭用蓄電池





補助額

5万円


補助要件

ア 太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できるもの。

イ JIS規格又は一般社団法人電池工業会規格に準じていること。

ウ 蓄電容量(複数台の場合はその合計)が1キロワットアワー以上かつ定格出力が500ワット以上であること。

エ 次のいずれかを満たすこと。

(ア) 太陽光発電と併せて設置するもの。

(イ) 既設の太陽光発電を備えているもの。


画像画像

画像

画像

画像

画像

栗東市住宅用太陽光発電システム等設置補助金交付要綱

令和5年7月13日 告示第1047号

(令和5年7月21日施行)