○栗東市省エネ家電購入補助金交付要綱

令和5年7月19日

告示第1048号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー消費性能に優れた家電製品(以下「省エネ家電製品」という。)によりエネルギーを合理的に使用し、市民の環境に配慮したまちづくりを促進することにより、地球温暖化対策の推進を図るとともに、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けた生活者の負担軽減を目的とし、省エネ家電製品を購入する者に対し、予算の範囲内において、市がその購入に必要な経費の一部として栗東市省エネ家電購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象製品)

第2条 補助金の交付の対象となる省エネ家電製品(以下「補助対象製品」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件を満たすものであって、令和5年4月1日から令和6年3月29日までの間に、新品(未使用品)の省エネ家電製品を滋賀県電器商業組合栗東支部の加盟店において購入し購入者が居住する住宅に設置したものとする。ただし、事業所、店舗等との兼用住宅にあって、専ら事業の用に供する部分に設置する場合を除く。

(1) 家庭用エアーコンディショナー(以下「エアコン」という。) 日本産業規格C9901による最新の省エネルギーラベルの省エネルギー基準達成率が100パーセント以上のエアコンであること。

(2) 家庭用冷蔵庫(以下「冷蔵庫」という。) 日本産業規格C9901による最新の省エネルギーラベルの省エネルギー基準達成率が100パーセント以上の冷蔵庫であること。

(3) 家庭用冷凍庫(以下「冷凍庫」という。) 日本産業規格C9901による最新の省エネルギーラベルの省エネルギー基準達成率が100パーセント以上の冷凍庫であること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、自ら購入した補助対象製品を自ら居住する市内の住居に設置した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者

(2) 市税の滞納がない者

(3) 本人及び本人の同居者等が、次のいずれにも該当しない者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。イにおいて「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 からまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象製品の購入に要する経費(購入に係る据付又は工事に要した費用、リサイクル料並びに消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、3万円を限度額とする。

(補助回数)

第6条 補助金の交付は、同一世帯及び同一人について1回限りとし、1回の申請で補助対象製品1台を対象とする。

(補助金の交付申請等)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項の規定にかかわらず、栗東市省エネ家電購入補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類等を添付して市長に提出するものとし、その提出期限は、令和6年3月29日までとする。

(1) 補助対象製品の購入日、購入費用及び購入した製品の種類が記載された販売店等が発行する領収書、レシート又は明細書の写し

(2) 購入した補助対象製品の型番及び製造番号が確認できるメーカー等が発行する保証書の写し

(3) 補助対象製品の設置状況、型番及び製造番号が確認できる写真

(4) 振込先口座の通帳又は振込先口座のキャッシュカードのコピー(金融機関名、口座番号及び名義が分かるもの。)

(5) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条に規定する書類等の審査により補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに、補助金の交付を決定し、規則第6条にかかわらず、栗東市省エネ家電購入補助金交付決定及び額の確定について(別記様式第2号)により、申請者に通知する。

2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、栗東市省エネ家電購入補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知する。

(実績報告及び額の確定)

第9条 補助金の実績報告は、規則第13条に規定にかかわらず、第8条第1項の規定による交付決定があった場合は、補助金交付申請書の提出をもってなされたものとみなし、当該補助金の額の確定は、規則第14条の規定にかかわらず、前条第1項の規定による通知で確定するものとする。

(交付請求)

第10条 補助金の交付請求は、規則第15条第1項の規定にかかわらず、第8条第1項の規定による額の確定があった場合は、補助金交付申請書の提出をもって請求があったものとみなす。

(申請の取下げ)

第11条 補助金の交付決定を受けた者は、交付申請を取り下げる場合は、交付決定を受けた日から起算して15日以内に、栗東市省エネ家電購入補助金における交付申請の取下げについて(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が前条の規定により申請を取り下げたとき又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消す。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 第3条第3号アからまでのいずれかに該当する事実が判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(現地調査等)

第14条 市長は、補助金の交付事務の適切かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて申請者等に対して報告を求め、又は現地調査を行うことができるものとする

(手続代行)

第15条 申請者は、第7条の補助金交付申請書の提出について、補助対象製品の販売を行う者に対し、その手続を委任することができる。

2 前項の規定により手続を委任する場合、手続を委任された者(以下「手続代行者」という。)は、補助金交付申請書において手続代行者に係る情報を記載しなければならない。

(補助対象製品の処分等の制限)

第16条 申請者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定める耐用年数に相当する期間において、補助対象製品を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、あらかじめ財産処分承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けた場合は、この限りでない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は令和5年7月21日から施行し、令和5年度分の補助金に適用する。

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栗東市省エネ家電購入補助金交付要綱

令和5年7月19日 告示第1048号

(令和5年7月21日施行)