○栗東市民間保育所等給食費補助事業補助金交付要綱
令和5年8月1日
告示第1050号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰を受けて家計に影響を受けている子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、予算の範囲内で、給食費の一部を減額した民間保育所等(栗東市内に所在する次条第1号又は第2号のいずれかに該当する民間の施設をいう。以下同じ。)に対し、栗東市民間保育所等給食費補助事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設(法第35条第4項の規定により認可を受けたものに限る。)をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設(認定こども園法第17条第1項の規定により認可を受けたものに限る。)をいう。
(3) 1号認定児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる児童をいう。
(4) 2号認定児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる児童をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、民間保育所等を運営する事業者(以下「補助対象事業者」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業者が民間保育所等に通所する1号認定児童及び2号認定児童(広域利用児童を除く。以下これらの児童を「対象児童」という。)に請求する令和5年9月分から令和6年3月分までの給食費のうち、月額の給食費から当該月ごとに別表に掲げる額を減額した場合における当該額の合計とする。
(交付申請)
第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市民間保育所等給食費補助事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 栗東市民間保育所等給食費補助事業補助金所要額調書(別記様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 栗東市民間保育所等給食費補助事業補助金実績額調書(別記様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消す。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付要件に該当しなくなったとき。
(3) その他交付について不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
認定区分 | 児童1人当たりの減額分 |
1号認定児童 | 640円 |
2号認定児童 | 720円 |
備考 給食費を減額した対象児童数の算出に当たっては、9月から1月までは実績値とし、2月及び3月は推計値とする。