○令和5年度栗東市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金給付要綱

令和5年8月22日

告示第1052号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスワクチンの個別接種を促進するため、予算の範囲内で、個別接種において所定の回数以上のワクチン接種を行った診療所に対し、栗東市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金(以下「支援金」という。)を給付することについて、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和2年10月23日付け健発1023第3号厚生労働省健康局長通知別紙。以下「国実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。

(2) 個別接種 診療所が行う新型コロナウイルスワクチン接種(栗東市が設置する集団接種会場での新型コロナウイルスワクチン接種を除く。)をいう。

(3) 時間外 診療所の標榜する診療時間以外の時間をいう。

(4) 夜間 午後6時から午後12時までをいう。

(5) 休日 次に掲げる日をいう。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(給付対象者等)

第3条 支援金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、新型コロナウイルスワクチンの個別接種(以下「接種」という。)を実施する診療所のうち、国実施要綱に基づき所定の回数以上の接種を行ったものとする。

2 支援金の給付要件及び金額は、別表のとおりとする。

(給付の申請)

第4条 支援金の給付を受けようとする給付対象者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金申請書(兼請求書)(別記様式第1号)、新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金実績報告書(別記様式第2号)及びその他市長が必要と定める書類(以下これらを「申請書類」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 申請書類の提出期限は、市長が別に定める。

(支援金の給付等)

第5条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、申請内容が適当と認められたときは、申請者に対し支援金を給付する。

2 前項の規定による審査において申請内容に疑義又は不備があると認められるときは、申請者に対し、期限を定めて実績の調査及び報告並びに申請内容の是正(以下「調査等」という。)を求めるものとする。

3 支援金の給付方法及び期日等は、市長が別に定める。

(支援金の給付等に関する周知)

第6条 市長は、支援金の給付にあたり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について周知を行う。

(振込が完了できなかった場合等の取扱い)

第7条 市長が第5条第1項の規定による給付を行った後、申請書類の不備による振込不能があり、市が確認に努めたにもかかわらず申請書類の補正が行われない等、申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

2 市長が第5条第2項の規定による調査等を求めた場合に、期限までに回答がない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還等)

第8条 市長は、支援金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けた者に対し、期限を定めて給付を行った支援金の一部又は全額の返還を求める。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の給付について必要な事項は、市長が別に定める。

2 市長及び給付対象者は、支援金の給付等に関し国から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。

この告示は、令和5年8月22日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

(令和5年10月27日告示第1069号)

この告示は、令和5年10月27日から施行し、令和5年8月15日から適用する。

別表(第3条関係)

給付要件

支援金の額

①令和5年5月1日から令和5年7月2日、②令和5年7月3日から令和5年9月3日、③令和5年9月4日から令和5年11月5日又は④令和5年11月6日から令和5年12月31日までの期間において、週に100回以上の接種を4週間以上行ったこと。ただし、週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は時間外、夜間又は休日に係る接種体制を用意している場合に限る。

給付要件を満たした期間において、週100回以上の接種を行った週における接種回数に2,000円を乗じた額

備考

1 この表において「接種体制を用意」とは、診療所で接種体制を用意することのほかに、栗東市が設置する集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合を含む。ただし、集団接種会場での接種回数は給付要件の接種回数に含まれない。

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令和5年度栗東市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金給付要綱

令和5年8月22日 告示第1052号

(令和5年10月27日施行)