○栗東市障害福祉サービス事業所食料品価格高騰対策支援金支給要綱
令和5年9月28日
告示第1058号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰のため食材費の負担が増えた障害福祉サービス事業所の運営を支援するため、栗東市障害福祉サービス事業所食料品価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内で支給することに関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象事業者)
第2条 支援金の支給対象となる事業者(以下「支給対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による指定を受け、令和5年4月1日時点で、市内で生活介護、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の事業を実施している事業者
(2) 食事提供体制加算を受けて、利用者へ食事を提供し、令和4年4月1日以後に食事提供に係る利用者負担の引き上げを行っていない事業者
(支援金の支給額等)
第3条 支援金の支給額は、事業所毎に次に掲げる期間の区分における月毎の食事提供加算の回数の合計回数に1回当たり32円(1食分)を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
(1) 第1回支給 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの分
(2) 第2回支給 令和5年10月1日から令和6年2月29日までの分
2 支援金は、前項各号に掲げる期間の区分に応じて支給する。
(支援金に関する周知等)
第7条 市長は、支援金の支給にあたり、支給対象事業者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により事業者への周知を行う。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、支援金の支給を受けた後に支給対象事業者の要件に該当しないことが明らかとなった事業者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた事業者に対して、期限を定めてその返還を請求する。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年9月28日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。