○栗東市学校運営協議会規則
令和5年9月29日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定により、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することにより、学校、保護者及び地域の住民の組織的かつ継続的な連携と協働体制を確立し、学校運営の充実を図るため、設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 栗東市立学校に置く協議会及びその対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)は、別表に定めるとおりとする。
2 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する小学校及び中学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小学校及び当該小学校に在籍する児童のうち多数の者が進学する中学校において、これらの学校が相互に密接に連携し、その所在する地域の特色を生かした教育活動を行う場合その他教育委員会においてその所管に属する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めた場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校(当該協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)を決定し、当該対象学校の校長に対して通知するものとする。
(委員の定数等)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人の範囲内で教育委員会が定める。
2 委員の任期は、任命の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(守秘義務等)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び当該対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(委員の解任)
第5条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、委員として必要な適格性を欠くに至ったと認められるとき。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は教育委員会が指名する委員を、副会長は会長が指名する委員をもって充てる。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
5 前項の会議録の保存期間は、教育委員会が別に定める。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
5 前項の会議録の保存期間は、教育委員会が別に定める。
(協議会の承認事項)
第8条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(3) 施設及び設備の管理及び整備に関すること。
(4) その他対象学校の運営に関し教育委員会が必要と認めること。
(対象学校の職員の任用に関して意見を述べる事項)
第9条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の職員の任用に関する事項(特定の個人に係るものを除く。)のうち、次に掲げるものとする。
(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項
(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な事項
(指導及び助言)
第10条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切に合意を形成することができるよう、必要な情報の提供に努めなければならない。
(運営に関する評価)
第11条 協議会は、対象学校の運営状況等について毎年度評価を行うものとする。
(運営に必要な事項)
第12条 協議会は、法令及びその設置の目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第13条 教育委員会は、それぞれの協議会の運営状況を把握するとともに、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、当該協議会の運営を一時的に停止させ、運営の改善に向けた指導を行う等の協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 対象学校 |
栗東中学校運営協議会 | 栗東中学校 |