○栗東市行政財産使用料条例

令和5年12月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号のいずれかにより定める。

(1) 土地を使用させる場合の使用料の年額は、近傍類地の固定資産評価額に100分の4を乗じて得た額

(2) 建物を使用させる場合の使用料の年額は、建物の建築面積に相当する近傍類地の固定資産評価額と建築工事費との合算額に100分の4を乗じて得た額に当該建物のうち使用させる部分の延べ床面積を乗じて当該建物の延べ床面積で除して得た額

(3) 前2号の規定にかかわらず、栗東市道路占用料条例(昭和63年栗東町条例第11号)別表に掲げる占用物件(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件を除く。)により土地又は建物を使用する場合の使用料の額は、同表の規定に準じて算出した額

(4) 前3号の規定によることが適当でないと市長が認める場合は、規則で定める額

2 使用期間が1年に満たないときは、使用料の年額を365日で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。この場合において、使用料に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、前項第3号の規定により使用料を算出する場合は、栗東市道路占用料条例別表備考の規定を準用する。

3 前2項の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円に満たない場合は、当該使用料の額を100円とする。

(必要経費)

第3条 行政財産の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が負担すべき必要経費は、次に掲げる料金及び経費(それぞれ消費税額及び地方消費税額を含む。)とし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気、水道及びガス料金

(2) 電話料金

(3) その他管理上必要と認める経費

(使用料の納付及び還付)

第4条 使用者は、使用の許可の際に、その使用料を納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、期日を定め分割して納付することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用の許可を取り消したときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 前項ただし書の場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国及び県その他の公共団体において公用又は公共用に供するために特に必要と認められるとき。

(2) 災害その他緊急のやむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(施行日前に徴収した使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に行政財産の使用を許可し、徴収した使用料は、この条例の規定に基づき徴収されたものとみなす。

栗東市行政財産使用料条例

令和5年12月22日 条例第29号

(令和5年12月22日施行)