○栗東市子どもの居場所支援事業実施要綱
令和5年12月28日
告示第1072号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭や学校に居場所のない子どもに対して、市が子どもとその家庭が抱える多様な課題に応じて子どもの居場所支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、基本的な生活習慣の形成、学習支援、食事の提供、関係機関との連携等を包括的に行い、社会的孤立に陥らないよう見守る体制を構築し、社会で自立できる子どもの育成につなげることを目的とする。
(支援事業の委託)
第2条 市は、次に掲げる要件を全て具備する法人(以下「事業者」という。)に支援事業を委託するものとする。
(1) 支援事業の趣旨を十分に理解し、適切、公正、中立かつ効率的に実施できると認められること。
(2) 児童福祉、青少年自立支援・健全育成等について必要な支援を提供できること。
(3) 学校、医療機関、民生委員・児童委員等の関係機関(以下「関係機関等」という。)と連携し、及び協力することで、効果的な支援を提供できること。
(4) 国税又は地方税を滞納していないこと。
(支援事業の対象者等)
第3条 支援事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、市内に住所を有する子ども(満6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。以下同じ。)であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 養育環境に関して課題のある子ども
(2) 学校に居場所のない子ども
(3) 関係機関等からの情報により、支援を行うことが必要であると認められる子ども
(4) 国税及び地方税を滞納していないこと
2 市長は、支援対象者の家庭に対しても、必要な支援を行うものとする。
(支援事業)
第4条 支援事業は、子どもの居場所支援事業及び児童指導専門職員配置支援事業とする。
2 子どもの居場所支援事業は、児童福祉事業及び当該事業に類する業務に従事していた経験を持つ児童指導担当職員を配置し、次に掲げる取組を包括的に実施するものとする。
(1) 安心・安全な居場所の提供
(2) 基本的な生活習慣の支援
(3) 学習の支援
(4) 食事の提供及び規則的な食習慣の支援
(5) 入浴及び洗濯の支援
(6) 多世代交流や体験活動の提供
(7) 子ども及び保護者に対する相談支援
(8) 支援事業の実施場所(以下「子どもの居場所」という。)と家庭、学校その他の場所との間の送迎支援
(9) 市と関係機関等とが日常的に連携を行い、支援事業の趣旨及び各関係機関等が把握している子どもの情報が共有されやすい関係の構築
(10) その他支援事業の目的を達成するために必要な支援
3 児童指導専門職員配置支援事業は、子どもを対象としたソーシャルワークの業務に従事していた経験を持ち、十分なソーシャルワークスキルを有する児童指導専門職員を配置し、次に掲げる取組を包括的に実施するものとする。
(1) 支援計画の策定
(2) 学校、要保護児童対策地域協議会等における会議への出席
(3) 子どもの家庭への訪問による相談支援
(4) その他子どもの居場所における必要な支援
(支援事業の実施場所)
第5条 子どもの居場所は、市長が事業者と協議して、別に定める。
(開所日数)
第6条 子どもの居場所は、原則として年間250日以上開所するものとする。ただし、実態としてその必要がない場合は、年間200日以上とすることができる。
(開所時間)
第7条 子どもの居場所の開所時間は、原則として正午から午後8時までとする。ただし、学校の授業時間及び施設の状況、支援内容等を考慮のうえ、市長が事業者と協議して、別に定めることができる。
(職員配置)
第8条 子どもの居場所には、次の職員を置くものとする。
(1) 運営責任者
(2) 児童指導担当職員
(3) 児童指導専門職員
2 子どもの居場所の職員は、子どもの居場所の適正な運営を図るため、積極的に研修を受講するものとする。
2 市長は、前項の規定によるもののほか、子どもの居場所の管理上支障があると認めるときは、利用を承認しないことができる。
(利用者に関する情報)
第11条 市長は、支援事業を実施するために必要な範囲内で、前条第1項の規定により支援事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)に関する情報を事業者に提供するものとする。
2 事業者は、市と協議のうえ、支援事業を実施するために必要な範囲内で、利用申込者に必要な書類の提出を求めることができる。
(利用期間等)
第12条 支援事業の利用期間は、特に期限を付した場合を除き、第10条第1項の規定により利用の承認を決定した日からその日の属する年度の末日までとする。
(利用の中止)
第13条 市長は、利用者又は利用者の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援事業の利用を中止することができる。
(1) 市又は事業者の指導に従わず、他の利用者の利用及び支援事業の運営に支障を来すおそれがあるとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) その他、市長が支援事業の利用継続について不適当又は困難であると認めるとき。
(利用状況の報告)
第14条 事業者は、毎月の利用状況等を、翌月の10日までに、栗東市子どもの居場所支援事業業務月報(別記様式第6号)により市長へ報告しなければならない。
(安全管理)
第15条 事業者は、支援事業の実施に際しては危険を防止する措置を講じるとともに、事件、事故及び災害(以下「事件等」という。)が発生した場合には、迅速かつ的確な緊急対策が実施できるよう努めなければならない。
2 事業者は、事件等が発生したときは、速やかに、事件等報告書(別記様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(聴取及び調査)
第16条 市長は、事業者に対し、必要に応じて支援事業の実施状況の聴取及び調査を行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第17条 事業者は、利用者に関する個人情報の取扱いについては十分に留意し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するとともに、当該個人情報の漏えい及び滅失の防止その他個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第18条 事業者及びその職員は、支援事業の実施に際し知り得た情報を、他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。支援事業終了後もまた同様とする。
(関係書類の保管)
第19条 運営責任者は、支援事業に関する経費の収入及び支出について、その経過を明らかにした帳簿を作成し、当該帳簿及び関係書類を支援事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年12月28日から施行する。