○栗東市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金交付要綱

令和5年12月22日

告示第1074号

(目的)

第1条 この要綱は、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で、当該事業における業務のICT化の推進並びにオンライン会議及びオンライン研修を行うために必要な経費の支援として栗東市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、当該事業の利用環境の整備及び当該事業に従事する職員の業務負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 業務のICT化を行うためのシステムの導入事業であって、次のいずれかの機能を有するもの

 利用者の入退所の管理に関する機能

 保護者との連絡に関する機能

 オンライン相談及びオンライン訪問に関する機能

 自動文字起こしに関する機能

 記録の共有に関する機能

(2) 研修のオンライン化事業であって、県等が実施する研修に職員がオンラインで受講できるために必要なシステム基盤の整備

(3) 通訳機器及び翻訳機器の導入事業であって、外国人の利用者の円滑な利用に資するための機器の購入(機器を利用するための環境設定の費用、保証費用その他の初期費用を含む。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内で補助対象事業を実施する事業者とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の対象となる経費及び補助基準額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の額と補助基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、栗東市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市放課後児童健全育成におけるICT化推進事業所要額調書(精算書)(別記様式第2号)

(2) 見積書

(3) 見積書の内訳明細書

(4) システム又は機器に搭載されている機能等を確認できる資料

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付することと決定したときは、栗東市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、交付決定にあたり、補助金の交付の目的を達成するために、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知別紙)に定める条件その他必要であると認める条件を付すことができる。

(実績報告)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」)は、補助対象事業が完了したときは、栗東市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市放課後児童健全育成におけるICT化推進事業所要額調書(精算書)(別記様式第2号)

(2) 領収書等の写し

(3) 納品書の写し

(4) 購入したシステム等の機能が確認できる資料

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の額を確定し、栗東市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金額確定通知書(別記様式第5号)により交付決定者に通知する。

(交付手続)

第9条 前条の規定による通知を受けた者は、栗東市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金交付請求書(別記様式第6号)(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、次項において概算払を受けたときは、この限りではない。

2 市長は、第6条第1項の規定による交付決定の通知後において補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、請求書を市長に提出しなければならない。

3 概算払により補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに第7条の規定による実績報告書の提出と同時に栗東市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金精算報告書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

4 市長は、第2項の規定により補助金を概算払により交付した場合、補助金を過大に交付したときは、栗東市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金返還請求書(別記様式第8号)により補助金の返還を請求する。

(仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後に消費税の申告により、補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助金額に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が確定した場合(消費税等仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、栗東市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、補助金に係る消費税等仕入控除税額があるときは、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部を市に返還しなければならない。この場合において、返還の請求については、前条第4項の規定を準用する。

(関係書類の保管等)

第11条 補助金の交付を受けた者は、この要綱に基づく補助金の交付に係る納品書、領収書その他の関係書類は、事業実施年度の翌年度から5年間保管し、市長から提出要請があった場合は、これらを直ちに提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、交付決定者が虚偽その他の不正な行為により補助金の支給を受けたと認めるとき又は交付決定通知書で付した条件に違反したときは、栗東市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金取消通知書(別記様式第10号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に当該取消しに係る補助金を交付している場合は、期間を定めてその返還を請求する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年12月22日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助基準額

業務のICT化を行うためのシステム導入事業

業務のICT化を行うためのシステムを導入するための初期費用

1支援単位当たり50万円

研修のオンライン化環境整備事業

オンライン会議・研修等の環境整備に係る初期費用

通訳や翻訳のための機器導入事業

通訳や翻訳のための機器導入のための初期費用

1支援単位当たり15万円

備考 業務のICT化を行うためのシステム導入事業と研修のオンライン化環境整備事業とを合わせた補助基準額の限度額は、1支援単位当たり50万円とする。

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栗東市放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金交付要綱

令和5年12月22日 告示第1074号

(令和5年12月22日施行)