○栗東市湖南圏域地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和6年3月12日

告示第1012号

(目的)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号。以下「基本指針」という。)に基づき、障害者の重度化及び高齢化による「親なき後」の生活の安心を見据え、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活への移行及び地域生活の継続を推進し、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らせる拠点の整備及び強化を図ることを目的として、草津市、守山市、栗東市及び野洲市(以下「湖南圏域」という。)において実施する地域生活支援拠点等整備事業(以下「本事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域生活支援拠点等」とは、基本指針第2の3に規定する地域生活支援拠点等(地域における複数の機関が分担して機能を担う面的整備型の体制に限る。)をいう。

2 前項の規定によるほか、この要綱のために必要な用語の定義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は栗東市とし、湖南圏域において共同して実施運営することができるものとする。

2 市長は、本事業の一部又は全部を基幹相談支援センター(法第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センターをいう。)、指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。第6条第2号において同じ。)又は指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。第6条第3号において同じ。)(以下「受託事業者」と総称する。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 本事業の対象となる者は、次に掲げる者のうち、市内に住所を有するものとする。

(1) 法第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(事業内容)

第5条 本事業は、湖南地域障害児・者サービス調整会議において、地域の現状分析、必要な地域生活支援拠点等機能の整理及び地域生活支援拠点等の整備の方針を検討した結果を踏まえ、次に掲げる機能を分担して実施する。

(1) 相談 緊急時における支援が見込めない障害者等の世帯を事前に把握及び登録し、当該世帯に対して常時の連絡体制を確保し、障害者等の障害の特性に起因して生じた緊急の対応を要する等の場合に必要なサービスのコーディネート及び相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保したうえで、事故、急病等による介護者の不在、障害者等の障害の特性に起因する状態変化等その他緊急時の際の障害者等の受入れ(受入れを行う日前2日以内に要請を受け、かつ、原則として7日間を限度として受入れるものに限る。)及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会及び場の提供 障害者等が養護者等からの自立や病院又は入所施設からの地域移行に当たり、共同生活援助や日中活動事業所の利用など地域生活を体験する機会及び場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成 医療的ケア、強度行動障害等の専門的な支援スキルを必要とする障害者等の支援に対応可能な体制を確保するとともに、専門的な支援スキルを有する人材を育成する機能

(5) 地域の体制づくり 障害者等の様々なニーズに対応できるサービス提供体制を確保し、指定事業者のネットワーク構築など地域の社会資源の連携体制の構築を行う機能

(地域生活支援拠点等機能を担うことができる事業者)

第6条 前条各号に掲げる機能を担うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する事業者であって、当該事業者が運営する事業所の運営規程に本事業を行う旨を定めるものとする。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を受けている事業者

(2) 指定一般相談支援事業者

(3) 指定特定相談支援事業者

(4) 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者

(5) 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設の事業者

(6) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(事業所の登録)

第7条 前条各号のいずれかに該当する事業者は、運営する事業所において第5条各号に掲げる機能を担おうとするときは、栗東市湖南圏域地域生活支援拠点等事業所届出書(別記様式第1号)に事業所の運営規程の写しその他市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めた時は、当該事業所を地域生活支援拠点等の機能を担う事業所(以下「拠点機能事業所」という。)として登録し、拠点機能事業所を運営する事業者(以下「登録事業者」という。)に対し、栗東市湖南圏域地域生活支援拠点等事業所登録通知書(別記様式第2号)により通知する。

3 市長は、拠点機能事業所を湖南圏域の地域生活支援拠点等の機能を担う事業所リスト(別記様式第3号)に記載するとともに、湖南圏域において当該リストの情報を共有するものとする。

4 拠点機能事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定をすることができる。この場合において、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意しなければならない。

5 拠点機能事業所は、実施した事業の内容の記録を作成のうえ5年間保存し、市長から求めがあったときは、これを提出しなければならない。

(登録の変更又は廃止)

第8条 登録事業者が当該拠点機能事務所に係る登録内容を変更し、休止し、若しくは再開し、又は廃止するときは、市長に栗東市湖南圏域地域生活支援拠点等事業所届出書を提出しなければならない。

(報告及び調査)

第9条 市長は、必要に応じて受託事業者及び登録事業者に対して、本事業の運営状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、拠点機能事務所としての登録を取り消すものとする。

(1) 第6条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により登録を行ったことが判明したとき。

(3) 第8条の規定により廃止の届出が提出されたとき。

(4) その他市長が登録事業者として不適当と認めたとき。

2 市長が、前項の規定による取消し(同項第3号に該当する場合を除く。)を行ったときは、当該登録事業者に対し栗東市湖南圏域地域生活支援拠点等事業所登録取消通知書(別記様式第4号)により通知する。

(個人情報の保護)

第11条 受託事業者及び登録事業者の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施にあたって必要な事項は、湖南地域障害児・者サービス調整会議において協議し、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

栗東市湖南圏域地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和6年3月12日 告示第1012号

(令和6年4月1日施行)