○第4次栗東市食育推進計画策定会議設置要綱

令和6年3月13日

告示第1015号

(設置)

第1条 市民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるよう、第4次栗東市食育推進計画(食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の市町村食育推進計画をいう。)を策定し、継続して食育の総合的な推進を図るため、第4次栗東市食育推進計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4次栗東市食育推進計画の策定に関し、意見を述べること。

(2) その他第4次栗東市食育推進計画の策定において必要と認められる事項に関すること。

(組織等)

第3条 策定会議は、次に掲げる15人以内の委員をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 公募委員

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、市長が委嘱した日から令和7年3月31日までとする。

3 策定会議に会長及び副会長各1人を置く。

4 会長は委員の互選により定め、副会長は会長の指名により定める。

5 会長は、会務を総理し、策定会議を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 策定会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 策定会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第5条 策定会議には、必要に応じて専門部会を設けることができる。

(事務局会議)

第6条 第4次栗東市食育推進計画における相互調整等を行うため、策定会議に事務局会議を置く。

2 事務局会議は、次に掲げる所属の長が指名する者で構成する。

(1) こども家庭局子育て支援課

(2) こども家庭局幼児課

(3) こども家庭局こども家庭センター

(4) 健康福祉部健康増進課

(5) 環境経済部農林課

(6) 教育部学校教育課

(7) 教育部学校給食共同調理場

3 事務局会議は、健康福祉部健康増進課長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第7条 策定会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が策定会議に諮り、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

第4次栗東市食育推進計画策定会議設置要綱

令和6年3月13日 告示第1015号

(令和6年4月1日施行)