○栗東市立学童保育所における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
令和6年3月21日
告示第1020号
(目的)
第1条 この要綱は、栗東市立学童保育所(以下「学童保育所」という。)の敷地内及び建物内における犯罪及び事故の未然防止、発生時の迅速な対応並びに施設利用者の安全確保を目的として、学童保育所に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 固定して設置する常設の映像装置で、録画装置、画像表示装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影された画像をいう。
(3) 閲覧媒体 画像を閲覧し、複製し、又は印刷することのできる媒体をいう。
(防犯カメラの設置及び表示)
第3条 防犯カメラの設置場所及び主な機器等は、別表のとおりとする。
2 録画装置及び画像表示装置は、事務所内で一般の施設利用者が入室できない場所に設置するなど、第三者が見通せないような措置を取るものとする。
3 防犯カメラの設置場所には、防犯カメラが設置してある旨を表示しなければならない。
(管理責任者等)
第4条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、こども家庭局長をもってこれに充てる。
2 管理責任者を補佐するため、防犯カメラ管理者(以下「管理者」という。)を置き、子育て支援課長をもってこれに充てる。
3 管理者は、管理責任者の指揮監督のもと、防犯カメラの設置、運用等に関する事務及び閲覧媒体の管理を行う。
(管理責任者の責務)
第5条 管理責任者は、画像の漏えい、流出等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者は、防犯カメラの操作員の範囲を明確にし、操作員以外の者に防犯カメラの操作を行わせてはならない。
3 管理責任者は、原則として、画像を公開してはならない。
4 管理責任者は、画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(画像の保存等)
第6条 防犯カメラから取得した画像は、画像記録媒体に記録する。
2 画像は撮影時の状態のまま保存し、記録データを加工してはならない。
3 画像の保存期間は、記録された日から起算して20日とし、保存期間終了後は直ちに消去しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、保存期間を延長することができる。
(1) 法令等に基づく要請を受けた場合
(2) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 犯罪又は事故が発生した場合又は発生するおそれがあると認められる場合
(4) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(5) 前各号に定めるもののほか、施設利用者の安全確保又は施設の安全管理上やむを得ないと認められる場合
4 画像記録媒体の更新又は用途を廃止する場合は、管理者が管理責任者の指示のもと、物理的に破壊し、再生できなくなる措置を講じなければならない。
(画像の閲覧及び開示)
第7条 画像の閲覧は、管理者が管理する閲覧媒体でのみ可能とする。
2 管理責任者は、前条第3項各号に掲げる場合を除き、画像及び画像に係る一切の情報を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供し、若しくは開示してはならない。
3 画像の閲覧は、事前に管理責任者の許可を受け、管理責任者が指定した場所で行わなければならない。
4 管理者は、画像の閲覧を行ったときは、その日時、目的、閲覧者、閲覧画像の範囲等を記録簿(別記様式)に記録し、1年間保管しなければならない。
(個人情報保護)
第8条 この要綱に定めるもののほか、設置者、管理責任者、管理者その他防犯カメラの設置、運用等に携わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に則り、防犯カメラの設置、運用等が個人のプライバシーを侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
設置場所 | 屋内・屋外の別 | 機器の名称 | 設置台数 |
金勝学童保育所 | 屋外 | カメラ | 1 |
葉山学童保育所 | 屋外 | カメラ | 1 |
葉山東学童保育所 | 屋外 | カメラ | 1 |
治田学童保育所 | 屋外 | カメラ | 1 |
治田東学童保育所 | 屋外 | カメラ | 1 |
治田西学童保育所 | 屋外 | カメラ | 1 |
大宝学童保育所 | 屋外 | カメラ | 1 |
大宝東学童保育所 | 屋外 | カメラ | 1 |
大宝西学童保育所 | 屋外 | カメラ | 1 |