○栗東市帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱

令和6年3月22日

告示第1022号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹ワクチンによる予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用を助成することにより、帯状疱疹の発症及び重症化の予防を図るとともに、市民の健康の保持増進を目的として、予防接種に係る費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象となる予防接種)

第2条 助成対象となる予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)の予防接種のうちいずれかとする。

2 不活化ワクチンの2回目の接種は、1回目の接種日の2箇月後から6箇月後までに接種したものを対象とする。ただし、帯状疱疹に罹患するリスクの高い者に係る2回目の接種は、1回目の接種日の1箇月後から6箇月後までに接種したものを対象とする。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、日本国内の医療機関等で接種し、かつ、予防接種の接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により栗東市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者とする。ただし、予防接種の接種日に他の地方公共団体に転出したときは、対象としない。

(助成金の交付回数及び額)

第4条 助成金の交付は、対象者1人につき生ワクチンを接種する場合は1回、不活化ワクチンを接種する場合は2回を上限とする。

2 助成金の交付額は、生ワクチンを接種する場合は2,000円、不活化ワクチンを接種する場合は1回当たり5,000円を上限とする。

3 予防接種に係る費用が、前項の規定により定められた助成金の上限額に満たないときは、当該金額を助成するものとする。

(助成の申請及び決定)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、接種日の属する年度の翌年度4月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関等が発行した接種費用の記載がある領収書の写し

(2) 予防接種の記録が記載されている予診票又は予防接種済証等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、助成金の交付の可否を決定し、栗東市帯状疱疹予防接種費用助成金交付可否決定通知書(別記様式第2号)により申請者に対し通知する。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対して速やかに助成金を交付する。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全額又は一部の返還を求める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に接種された予防接種について適用する。

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栗東市帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱

令和6年3月22日 告示第1022号

(令和6年4月1日施行)