○栗東市県外定期予防接種費用助成金交付要綱
令和6年3月22日
告示第1024号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)をやむを得ない事情により、滋賀県外の医療機関等(以下「県外医療機関等」という。)において受けた際の費用の全部又は一部を助成することにより、市民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、定期予防接種の接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により栗東市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかの理由により県外医療機関等で定期予防接種を接種するものとする。ただし、定期予防接種を接種する者が未成年者等である場合は、法第2条第7項に規定する保護者若しくはこれに準ずる者で現に監護する者又は定期予防接種に係る費用を負担した民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。
(1) 里帰り出産等のため、滋賀県外に滞在している場合
(2) 滋賀県外の施設(児童養護施設、母子生活支援施設等)に入所している場合
(3) 滋賀県外の医療機関に入院している場合
(4) その他市長が特に必要と認める場合
(助成金の額)
第3条 定期予防接種(高齢者インフルエンザ予防接種、高齢者の肺炎球菌感染症予防接種及び高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種を除く。)の助成金の額は、対象者が県外医療機関等において負担した定期予防接種の接種費用と、接種日の属する年度に栗東市と一般社団法人草津栗東医師会との間で締結されている予防接種(個別接種)の実施に係る委託業務契約(以下「委託業務契約」という。)で定める委託料(以下「委託料」という。)のいずれか少ない額とする。
2 高齢者インフルエンザ予防接種、高齢者の肺炎球菌感染症予防接種及び高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種の助成金の額は、対象者が県外医療機関等において負担した予防接種の接種費用と委託料のいずれか少ない額から栗東市予防接種実施要綱(平成13年栗東市告示第137号)第4条第2項で定める自己負担額を控除した額とする。
(令6告示1080・一部改正)
(依頼書の交付申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定期予防接種を受ける10日前までに、栗東市県外定期予防接種実施依頼書交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 依頼書の有効期限は委託業務契約の中の履行期間末日とする。ただし、定期予防接種を受ける者が、定期予防接種を受ける日において栗東市外へ転出している場合は、無効とする。
(1) 接種した県外医療機関等の定期予防接種と分かる領収書の原本又は写し
(2) 接種した定期予防接種の種類毎の接種単価が分かる明細書の原本又は写し
(3) 接種した定期予防接種の予診票の原本(栗東市提出用)
(4) 母子健康手帳の予防接種欄の写し(高齢者インフルエンザ予防接種、高齢者の肺炎球菌感染症予防接種又は高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種被接種者は添付不要)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、依頼書に記載した定期予防接種の最後の接種日から起算して3箇月以内又は依頼書の有効期限の翌年度4月末日までのいずれか早い日を申請の期限とする。
(令6告示1080・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付要件に該当しなくなったとき。
(3) その他市長が交付について不適当と認めたとき。
(助成金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に県外定期予防接種費用助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求める。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日告示第1080号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(令6告示1080・全改)
(令6告示1080・全改)
(令6告示1080・全改)