○栗東市低所得の妊婦に対する初回産科受診料費用助成事業実施要綱

令和6年3月27日

告示第1029号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦に対し、初回産科受診料の費用(産科医療機関において実施する妊娠の判定に要する費用。以下同じ。)を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、受診状況等を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業による助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 受診日(初回産科受診日をいう。以下同じ。)において栗東市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する全ての者の受診日が属する年度の住民税(当該年度の住民税が確定していないときは、前年度の住民税)が非課税である世帯に属する者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である者

(3) 産科医療機関の受診前に市販の妊娠検査薬で陽性を確認した者であって、産科医療機関における初回受診で妊娠と判定されたもの

(4) 栗東市が申請者及び申請者と同一の世帯に属する全ての者の課税状況を確認することに同意する者

(5) 妊婦健康診査を受託する産科医療機関等の関係機関と栗東市が必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健康診査の受診状況や家族の状況等を含む。)を共有することに同意する者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者

(助成内容)

第3条 助成の対象となる初回産科受診の内容は、妊娠の判定に必要な検査、診察、その他主治医が必要と認めた保険外診療とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1回の妊娠に係る判定につき1万円を上限とする。

(助成金交付申請)

第5条 助成を受けようとする対象者は、栗東市低所得の妊婦に対する初回産科受診料費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、受診日から起算して6箇月以内に市長に申請しなければならない。

(1) 妊娠判定を実施した医療機関が発行する領収書及び診療明細書

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは栗東市低所得の妊婦に対する初回産科受診料費用助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、速やかに助成金を交付し、不適当と認めるときは栗東市低所得の妊婦に対する初回産科受診料費用助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知する。

(助成金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定した者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、当該助成金の返還を求めるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、受診日が同日以後の初回産科受診料について適用する。

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栗東市低所得の妊婦に対する初回産科受診料費用助成事業実施要綱

令和6年3月27日 告示第1029号

(令和6年4月1日施行)