○栗東市災害発生時の公営住宅一時使用要綱
令和6年3月29日
告示第1034号
(目的)
第1条 この要綱は、災害の被災者の住宅の早急な確保を図るため、被災者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく目的外使用許可により公営住宅の一時使用(以下「一時使用」という。)を認めることで、被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。
(1) 公営住宅 栗東市営住宅管理条例(平成14年栗東市条例第22号)第2条第1号の公営住宅をいう。
(2) 災害 火災、地震、風水害、土砂災害等をいう。
(3) 被災者 災害により被災した者をいう。
(4) 一時使用者 この要綱により公営住宅の一時使用の許可を受けて公営住宅に入居する者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱により公営住宅を一時使用できる被災者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者(国又は他の地方公共団体が市に対し被災者の受入れを要請した場合を除く。)
(2) 災害により自ら居住する住宅を失った者及びその親族
(3) 入居しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(4) ペットを飼育していない者
(1) り災証明書その他被災の状況等を客観的に証明するもの
(2) 誓約書(別記様式第2号)
(許可期間等)
第6条 一時使用に係る許可期間は、原則として6箇月以内とする。
2 市長は、一時使用者の事情を勘案し、特に必要と認める場合は、1回に限り6箇月を上限として一時使用の許可期間を延長することができる。
3 一時使用者は、許可期間の到来日までに栗東市営住宅一時使用期間延長申請書(別記様式第4号)により、一時使用に係る許可期間の延長を申請することができる。
(使用料等)
第7条 一時使用に係る使用料は、栗東市行政財産使用料条例施行規則(令和5年栗東市規則第36号)別表に掲げる額とする。ただし、栗東市行政財産使用料条例(令和5年栗東市条例第29号)第5条の規定により使用料を減免する場合はこの限りでない。
(一時使用者の費用負担)
第8条 次に掲げる費用は、一時使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用
(4) 一時使用者の責めに帰すべき事由による公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(迷惑行為等の禁止)
第9条 一時使用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(賠償責任等)
第10条 一時使用者の責めに帰すべき事由により公営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、当該一時使用者は、これらを原状に復し、又はこれらに要する費用を賠償しなければならない。
(未使用の届出)
第11条 一時使用者は、公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市営住宅未使用届出書(別記様式第6号)により、市長に届出をしなければならない。
(住宅の検査)
第12条 一時使用者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、当該公営住宅を明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 市長の承認を得て公営住宅の模様替え又は増築をした一時使用者が当該公営住宅を明け渡そうとするときは、当該一時使用者は、前項の検査を受けるときまでに、当該一時使用者の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。
(許可の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時使用の許可を取り消し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 一時使用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 一時使用者が不正の行為によって入居したとき。
(3) 一時使用者が使用料を3箇月以上滞納したとき。
(4) 一時使用者が公営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(5) 一時使用者が正当な理由によらず15日以上公営住宅を使用しないとき。
(6) 一時使用者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) その他市長が必要と認めるとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。