○栗東市重層的支援推進会議設置要綱

令和6年3月29日

告示第1035号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4の規定に基づき、複雑化かつ複合化した課題(以下「課題」という。)を抱える者及びその世帯に対する適切な支援を図るため、関係機関との連携等により、その課題を解決するために実施する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)について必要な協議及び検討を行うため、栗東市重層的支援推進会議(以下「支援推進会議」という。)を設置する。

(会議構成)

第2条 支援推進会議は、支援者支援会議、支援者支援推進会議、体制推進会議、共生社会推進会議及びその他会議により構成する。

(会長)

第3条 支援推進会議に会長を置き、社会福祉課長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、支援推進会議を代表する。

3 会長が出席できないときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(包括化推進員・連携推進員)

第4条 事業の実施に当たり、属性、世代に拘わらず包括的に相談を受け止め、課題を抱える者及びその世帯に対し関係課等及び関係機関と連携し、支援を行うため、包括化推進員及び連携推進員を配置する。

2 包括化推進員は、社会福祉課生活支援相談室に配置し、各相談支援機関等とのコーディネートを行い、支援推進会議の円滑な運営を図る。

3 連携推進員は、次に掲げる課等に配置し、課題がある世帯の支援について支援の方向性の整理や役割分担等支援者間の調整を要する場合、包括化推進員に支援推進会議の開催について協議する。

(1) 自治振興課

(2) 人権擁護課

(3) 社会福祉課

(4) 障がい福祉課

(5) 長寿福祉課

(6) 健康増進課

(7) 商工観光労政課

(8) 幼児課

(9) 子育て支援課

(10) 発達支援課

(11) こども家庭センター

(12) 学校教育課

(令6告示1063・一部改正)

(支援者支援会議)

第5条 支援者支援会議は、法第106条の6第2項に規定する情報の交換及び支援体制に関する検討を行うために開催する。

2 支援者支援会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 別表第1に掲げる課等の実務担当者

(2) 栗東市社会福祉協議会の実務担当者

(3) 法第106条の4第4項の規定による委託を受けた者

(4) その他会長が必要と認める者

3 支援者支援会議は、次に掲げる事項について協議し、検討する。

(1) 課題を抱える者及びその世帯に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 課題を抱える者及びその世帯が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制の検討

(3) その他支援者支援会議の設置目的を達成するために必要な事項

4 支援者支援会議は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(支援者支援推進会議)

第6条 支援者支援推進会議は、関係機関との情報共有に係る本人同意を得た事案について、情報の交換及び検討を行うために開催する。

2 支援者支援推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 別表第1に掲げる課等の実務担当者

(2) 栗東市社会福祉協議会の実務担当者

(3) 法第106条の4第4項の規定による委託を受けた者

(4) その他会長が必要と認める者

3 支援者支援推進会議は、次に掲げる事項について協議、検討する。

(1) 課題を抱える者及びその世帯に対する支援を図るために必要な情報の交換、支援プランの適切性についての協議及び支援プラン終結時の評価

(2) 課題を抱える者及びその世帯が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制の検討

(3) その他支援者支援会議の設置目的を達成するために必要な事項

(体制推進会議)

第7条 体制推進会議は、支援課題の解決、社会資源の開発に向けた協議及び検討を行うため開催する。

2 体制推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 別表第2に掲げる課等の実務担当者

(2) 栗東市社会福祉協議会の実務担当者

(3) その他会長が必要と認める者

3 体制推進会議は、次に掲げる事項について協議、検討する。

(1) 包括的な支援体制に関すること。

(2) 事業に関わる関係者の連携に関すること。

(3) 社会資源の充足状況の把握

(4) 多様な地域活動が生まれやすい環境整備、多様な社会参加の実現に関すること。

(5) 地域の社会資源の創出に関すること。

(6) その他体制推進会議の目的達成に必要な事項

(共生社会推進会議)

第8条 共生社会推進会議は、支援課題の解決、社会資源の開発に向けた協議及び検討を行うため開催する。

2 共生社会推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 別表第2に掲げる課等の代表者

(2) 栗東市社会福祉協議会の代表者

(3) 相談・支援機関の代表者

(4) その他会長が必要と認める者

3 共生社会推進会議は、次に掲げる事項について協議、検討する。

(1) 社会資源の充足状況の把握

(2) 多様な地域活動が生まれやすい環境整備、多様な社会参加の実現に関すること。

(3) 地域の社会資源の創出に関すること。

(4) その他共生社会推進会議の目的達成に必要な事項

(その他会議)

第9条 その他支援推進会議の設置目標を達成するために必要と認められる事項について協議するため、必要に応じ関係課等や関係機関からの出席を求め、会議を開催するものとする。

(支援推進会議の開催)

第10条 支援推進会議は、会長が必要に応じて構成員を選定し、招集する。

2 支援推進会議のうち、個別ケース支援に関する会議及び当該資料は非公開とする。

(庶務)

第11条 支援推進会議の庶務は、社会福祉課生活支援相談室において処理する。

(守秘義務)

第12条 支援推進会議の事務に従事する者又は従事していた者及び会議に出席した者は、正当な理由なく会議において知り得た情報を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、支援推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援推進会議に諮って定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第1063号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

自治振興課

税務課

社会福祉課

障がい福祉課

長寿福祉課

保険年金課

健康増進課

商工観光労政課

子育て支援課

発達支援課

こども家庭センター

別表第2(第7条、第8条関係)

(令6告示1063・一部改正)

危機管理課

自治振興課

人権擁護課

社会福祉課

障がい福祉課

長寿福祉課

健康増進課

商工観光労政課

住宅課

幼児課

子育て支援課

発達支援課

こども家庭センター

学校教育課

栗東市重層的支援推進会議設置要綱

令和6年3月29日 告示第1035号

(令和6年4月1日施行)