○栗東市公営住宅一時使用要綱

令和6年3月29日

告示第1036号

解雇等により住居の退去を余儀なくされる者に対する公営住宅の一時使用に関する要綱(令和2年栗東市告示第131号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について(平成16年3月31日付国住総第191号国土交通省住宅局長通知。以下「平成16年通知」という。)、犯罪被害者等の公営住宅への入居について(平成17年12月26日付国住総第137号国土交通省住宅局長通知)及び解雇等により住居の退去を余儀なくされる者の公営住宅への入居について(平成20年12月18日付国住備第85号国土交通省住宅局長通知)に基づき、公営住宅の一時的な使用(以下「一時使用」という。)を認めることにより、生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公営住宅」とは、栗東市営住宅管理条例(平成14年栗東市条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定するものをいう。

2 この要綱において「DV被害者」とは、市内に住所を有する者かつ条例第4条第1項第4号に規定する住宅困窮者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第3条第3項第3号の一時保護、同法第5条の女性自立支援施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(2) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(同法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者であって、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(3) 女性相談支援センター等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている者

(4) 女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体において平成16年通知の別記様式1による確認がされている者

3 この要綱において「犯罪被害者等」とは、市内に住所を有する条例第4条第1項第4号に規定する住宅困窮者かつ犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下「犯罪等」という。)により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな者であって、DV被害者を除く次の各号のいずれかに該当するもの及びその親族又は遺族とする。

(1) 犯罪により収入が減少し、生計維持が困難となった者

(2) 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった者

4 この要綱において「離職退去者」とは、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 解雇又は雇止め(以下「解雇等」という。)により社員寮、社宅等の雇用先が賃貸していた住居から退去を余儀なくされる者

(2) 解雇等により住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる者

(3) 解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居から退去を余儀なくされる者

(対象者)

第3条 公営住宅を一時使用することができる者は、前条第2項から第4項までのいずれかに該当する者及びその親族とする。ただし、一時使用しようとする者又はその親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合を除く。

2 前項本文の規定にかかわらず、前条第2項及び第3項のいずれかに該当する者であって、条例第4条第1項第3号の要件を満たすものについては、公募による入居を待つことができない緊急に迫られる事情がある場合に限る。

(申請)

第4条 公営住宅の一時使用の申請を行うDV被害者は、次の各号に掲げる書類を付して、栗東市公営住宅一時使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第2項各号のいずれかに該当していることを証明する書類

(2) 住民票等現住居の住所及び同居親族の分かる書類

(3) 入居予定者の収入の額を証する書類

(4) 誓約書(別記様式第2号)

(5) その他審査のために市長が必要と認める書類

2 公営住宅の一時使用の申請を行う犯罪被害者等は、次の各号に掲げる書類を付して、栗東市公営住宅一時使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申告書兼同意書(別記様式第3号)

(2) 申請を行う者が交通事故の被害者である場合は、交通事故証明書又はその写し

(3) 住民票等現住居の住所及び同居親族の分かる書類

(4) 入居予定者の収入の額を証する書類

(5) 誓約書

(6) その他審査のために市長が必要と認める書類

3 公営住宅の一時使用の申請を行う離職退去者は、次の各号に掲げる書類を付して、栗東市公営住宅一時使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 解雇等の日付、解雇等をした事業所等の所在地等審査に必要な事項が記載された解雇通知

(2) 第2条第4項各号に規定する区分に応じ、次に掲げる書類

 第2条第4項第1号に該当する者 社員寮、社宅等からの退去通知等

 第2条第4項第2号に該当する者 給与明細書、賃貸住宅の契約書等

 第2条第4項第3号に該当する者 失業等給付金の申請書の写し及び賃貸住宅の契約書等

(3) 住民票等現住居の住所及び同居親族の分かる書類

(4) 誓約書

(5) その他審査のために市長が必要と認める書類

(許可等)

第5条 市長は、前条第2項から第4項までの規定による申請があったときは、その内容を審査し、公営住宅の適切かつ合理的な管理に支障のない範囲で、申請者が一時的な居住の場を確保するため適当と認めるときは、一時使用の許可を決定し、公営住宅一時使用許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(許可期間)

第6条 一時使用の許可期間は、1年間を超えない範囲で市長が定める期間とする。

(使用料)

第7条 一時使用に係る使用料は、栗東市行政財産使用料条例施行規則(令和5年栗東市規則第36号)別表に掲げる額とする。ただし、栗東市行政財産使用料条例(令和5年栗東市条例第29号)第5条の規定により使用料を減免する場合はこの限りでない。

(一時使用者の費用負担)

第8条 次に掲げる費用は、一時使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) 一時使用者の責めに帰すべき事由による公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者等の異動)

第9条 使用者は、出生、死亡、転出及び婚姻により同居親族に変更が生じたときは、当該変更の生じた日から14日以内に、一時使用同居者変更届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第10条 一時使用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(賠償責任)

第11条 一時使用者の責めに帰すべき事由により公営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、当該一時使用者は、これらを原状に復し、又はこれらに要する費用を賠償しなければならない。

(未使用の届出)

第12条 一時使用者は、公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、公営住宅未使用届出書(別記様式第6号)により、市長に届出をしなければならない。

(住宅の検査)

第13条 一時使用者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、当該公営住宅を明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 市長の承認を得て公営住宅の模様替え又は増築をした一時使用者が当該公営住宅を明け渡そうとするときは、当該一時使用者は、前項の検査を受けるときまでに、当該一時使用者の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。

(許可の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時使用の許可を取り消し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 一時使用者がこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 一時使用者が不正の行為によって入居したとき。

(3) 一時使用者が使用料を3箇月以上滞納したとき。

(4) 一時使用者が公営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(5) 一時使用者が正当な理由によらず15日以上公営住宅を使用しないとき。

(6) 一時使用者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) その他市長が必要と認めるとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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栗東市公営住宅一時使用要綱

令和6年3月29日 告示第1036号

(令和6年4月1日施行)