○栗東市親子関係形成支援事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第1039号

(目的)

第1条 この要綱は、子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談し、及びこれを共有することにより情報の交換ができる場を設けるなど、保護者及びその児童が親子関係を形成するために必要な支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、親子間における適切な関係性の構築を図ることを目的とする。

(支援事業の対象者)

第2条 支援事業の対象者は、市内に居住する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項の児童をいう。以下同じ。)を養育している家庭にあって次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又はそれに該当するおそれのある児童及びその保護者

(2) 保護者の養育を支援することが特に必要であると認められる児童及び保護者又はそれに該当するおそれのある児童及びその保護者

(3) 乳幼児健診及び乳児家庭全戸訪問事業の実施、学校等関係機関からの情報提供等により当該支援を必要と認める児童及びその保護者

(支援事業の委託)

第3条 市は、支援事業を効果的に実施することが期待できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に支援事業を委託するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、委託事業者の要件に該当しないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者

(2) 市の競争入札における指名停止措置を受けている者

(3) 国税及び地方税を滞納している者

(支援プログラムの実施)

第4条 委託事業者は、次に掲げる支援プログラムを実施する。

(1) 子どものほめ方

(2) 子どもの行動の理解と要因の把握及び対応

(3) 子どもの発達及び成長に応じた関係性や関わり

(4) 参加者同士によるピアサポート

(5) セルフケアや子どもへの関わり方の振り返り

2 委託事業者は、前項の支援プログラムを実施するに当たっては、次に掲げる項目に留意しなければならない。

(1) 支援プログラムに従事する者は、子どもに関わる業務に従事していた経験があり、適切にプログラムを実施できるものであること。

(2) 支援プログラムに従事する者は、精神疾患、発達障害等の基礎知識を習得するとともに、それらのケースが考えられる参加者に対しては、必要な配慮をもって接すること。

(3) 参加者同士が気軽に悩み不安を相談し、これを共有し、又は情報の交換ができるように配慮すること。

(4) 参加者の様子を観察し、記録等を行う者を配置すること。

(5) 支援プログラムは、定員10人程度を目安とし、原則としてグループで実施すること。

(6) 1の支援プログラムは、目安として、概ね5回から8回(1回の開催時間は90分から120分とする。)連続して実施するものとする。

(7) 未就園児のいる家庭を対象として支援プログラムを実施するときは、別室にて預かり保育の実施に努めること。

(8) 学齢期以降の児童を養育する家庭を対象として、必要に応じて当該児童に対してアセスメント(ソーシャルワークの一連のプロセスにおいて、受理後の事例に対して情報を収集し、その問題の所在及び課題を明らかにすることをいう。)を行うこと。

(9) 参加者の同意を得たうえで、参加者及びその家庭の情報や事業実施の状況について、関係機関と連携して情報の共有を図ること。

3 委託事業者が第2条に規定する事業の対象者以外の者を対象として支援プログラムを実施することは、妨げない。この場合において、当該支援プログラムの実施に要する費用は、委託事業者の負担とする。

(プログラム実施者の育成)

第5条 委託事業者は、支援プログラムの実施に必要な人材の育成を行うこと。

2 前項の育成を受けた者は、市が助言等を求めた際は可能な範囲で協力をすること。

(費用負担)

第6条 事業参加者の講座受講に係る費用負担は、免除する。

(守秘義務等)

第7条 委託事業者及びその従業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するとともに、委託事業の実施により知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。委託契約が終了した後においても、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委託事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

栗東市親子関係形成支援事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第1039号

(令和6年4月1日施行)