○栗東市個人情報取扱業務委託規程

令和6年3月13日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条の規定に基づき、実施機関が個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。)を取り扱う業務の全部又は一部を実施機関以外の者に委託しようとする場合において、実施機関が講ずべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(対象となる委託契約)

第2条 この規程において委託契約とは、実施機関が個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を実施機関以外の者に依頼する契約の全てをいい、一般に委託契約と称されるもののほか、印刷、筆耕及び翻訳等の契約を含むものとする。公の施設の管理の委託、歳入の徴収の委託等の公法上の契約についても同様とする。

(委託に当たっての留意事項)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務を委託しようとするときは、次の事項に留意するものとする。

(1) 委託先の選定に当たっては、別記の個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に掲げる内容を遵守できる委託先を慎重に選定すること。

(2) 入札による契約にあっては入札前に、随意契約にあっては見積書を徴するときに、特記事項の内容を相手方に周知すること。

(3) 個人情報を取り扱う業務を処理させるために委託先に提供する個人情報は、当該業務の目的の範囲内で必要最小限のものとすること。

(契約の締結に当たっての留意事項)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務の委託契約の締結に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 当該契約の契約書、請書、覚書その他これらに類する書類(以下「契約書等」という。)別記のように受託者が特記事項を遵守する旨を記載するものとする。

(2) 契約書等の作成を省略する契約の場合は、特記事項を契約事項として受託者に交付するものとする。

(3) 特記事項は、委託する個人情報を取り扱う業務の内容に応じて、適宜必要な事項を追加し、不必要な事項を削除し、又は必要な修正を行うものとする。

この訓令は、令和6年3月13日から施行する。

別記1

契約書等記載例

(個人情報の保護)

第○条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記の「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

別記2

個人情報取扱特記事項

(基本的事項)

第1条 受注者は、この契約による業務(以下「本件業務」という。)を処理するに当たっては、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないように個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。特定個人情報及び個人番号を取り扱うときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)を含む。)その他関係法令を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(秘密の保持)

第2条 受注者は、本件業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(従事者等への監督及び教育)

第3条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに係る業務の責任者及び従事者(以下「従事者等」という。)に対し、個人情報の適正な取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。

(収集の制限)

第4条 受注者は、本件業務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(目的外利用及び第三者への提供の禁止)

第5条 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

(安全管理措置)

第6条 受注者は、本件業務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(持出しの禁止)

第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために必要な範囲を超えて、受注者が本件業務に係る個人情報を取り扱う作業場所から個人情報を持ち出してはならない。

(複写等の禁止)

第8条 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、本件業務を効率的に処理するため、受注者の管理下において使用する場合はこの限りでない。

(再委託の禁止等)

第9条 受注者は、本件業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者が書面により承諾した場合を除き、その取扱いを再委託先(再委託先が受注者の子会社である場合を含む。)に委託してはならない。なお、再委託した業務をさらに委託する場合も同様とする。

2 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。

3 受注者は、発注者の承諾に基づき本件業務の全部又は一部を再委託先に委託する場合は、再委託先に対して本特記事項における安全管理措置を講じさせなければならない。

(資料等の返還等)

第10条 受注者は、本件業務を処理するために発注者から提供を受け、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記載又は記録された資料等をこの契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示した方法により処理するものとする。

(従事者等の明確化)

第11条 受注者は、従事者等を明確にし、発注者から求めがあったときは、発注者に報告しなければならない。

(作業場所の特定)

第12条 受注者は、本件業務に係る個人情報を取り扱う作業場所を特定し、発注者から求めがあったときは、発注者に報告しなければならない。

(報告義務)

第13条 受注者は、発注者から求めがあったときは、この契約の遵守状況について発注者に対して報告しなければならない。

(事故発生時における報告)

第14条 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。

2 受注者は、本件業務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が生じたときは、直ちに当該事態が生じた旨を発注者に報告しなければならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。

(調査等)

第15条 発注者は、受注者が本件業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めることができる。

(指示)

第16条 発注者は、受注者が本件業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。

(契約解除)

第17条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除をすることができる。

2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対してその損害の賠償を請求することはできないものとする。

(損害賠償)

第18条 受注者(受注者の再委託先及び受注者の再委託先の業務従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、本件業務に関する個人情報の漏えい、不正利用その他の事故が発生した場合、受注者はこれにより発注者又は第三者に生じた損害を賠償しなければならない。

栗東市個人情報取扱業務委託規程

令和6年3月13日 訓令第4号

(令和6年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
令和6年3月13日 訓令第4号