○栗東市立学校体育施設スポーツ開放規則

令和6年1月25日

教委規則第1号

栗東市立学校体育施設スポーツ開放規則(平成30年栗東市教委規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市民の心身の健全な発達を図るため、学校教育に支障のない範囲で、栗東市立小中学校の体育施設(以下「施設」という。)を地域住民のスポーツ及びレクリエーション活動に開放すること(以下「スポーツ開放」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任)

第2条 スポーツ開放に関する事務は、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、当該開放に伴う施設の管理は教育委員会が行う。

2 スポーツ開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(開放する施設等)

第3条 開放する施設(以下「開放施設」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、利用にあたっては、スポーツ及びレクリエーション活動で、当該開放校の校長の意見を聴いて教育委員会が認める種目のみとする。

(開放する日時)

第4条 開放する日時は、別表第2に定めるとおりとする。

2 教育委員会は、学校教育上又は事業運用上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、開放する日時を変更することができる。

(利用の対象)

第5条 開放施設を利用することができるもの(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 構成員の半数以上が栗東市に在住、在勤又は在学している者で、成人の代表者を含む10人以上で構成される団体かつ栗東市立学校体育施設スポーツ開放利用登録団体の認定を受けた団体(以下「登録団体」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めたもの

(登録)

第6条 栗東市立学校体育施設スポーツ開放利用登録団体の認定を受けようとする団体は、栗東市立学校体育施設スポーツ開放登録申請書(別記様式第1号)により、教育委員会に申請するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、認定の可否を決定し、認定する場合は栗東市立学校体育施設スポーツ開放利用団体登録証(別記様式第2号)を交付するものとする。この場合において、登録の有効期間は、認定日から当該年度末日までとする。

3 登録団体は、登録内容に変更が生じた場合は、栗東市立学校体育施設スポーツ開放登録変更(追加)(別記様式第1号の2)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(管理指導員)

第7条 各登録団体は、管理指導員を置かなければならない。

2 管理指導員は、スポーツ開放に伴う施設の管理及び構成員の安全確保の指導にあたるものとする。

(利用の手続等)

第8条 登録団体の代表者は、栗東市立学校体育施設スポーツ開放利用申請書(別記様式第3号)により、利用しようとする開放施設が所在する学区のコミュニティセンターを経由して教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、許可を行うときは、栗東市立学校体育施設スポーツ開放利用許可書(別記様式第4号)を交付しなければならない。

3 第5条第2号に該当するものによる利用又は教育委員会が特に必要と認めた場合は、教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、利用を許可することができる。この場合における手続については、その都度、教育委員会が定める。

(登録料及び利用料)

第9条 登録団体は、登録料として1人当たり年間1,000円(中学生以下及び運動場の夜間区分のみを利用する登録団体の構成員を除く。)を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは登録料を免除する。

(1) 地域振興協議会、自治連合会、自治会、総合型地域スポーツクラブ及び栗東市スポーツ少年団加盟の団体

(2) 市の事業に関して利用するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、栗東市立学校体育施設スポーツ開放登録料免除申請書(別記様式第5号)の提出により、教育委員会が特に必要と認め、栗東市立学校体育施設スポーツ開放登録料免除通知書(別記様式第6号)を交付したもの

2 運動場の夜間照明を利用するものは、夜間照明利用料として1時間当たり500円を納付しなければならない。

3 既納の登録料及び夜間照明利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができない事由により利用ができなくなったとき、その他教育委員会が正当と認める事由においては、利用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用の禁止)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第2項の規定による認定及び第8条第2項の規定による許可を行わない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 開放施設及び附属設備等を損傷又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前号のほか、開放施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の中止等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項の規定による認定及び第8条第2項の規定による許可の変更、停止又は取消しを命ずることができる。この場合において、利用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。

(1) 市又は教育委員会が緊急に利用する必要が生じたとき。

(2) 開放校の行事、施設の状況等により不適と認めたとき。

(3) 利用者がこの規則及びこの規則に基づく教育委員会の指示に違反したとき。

(4) 利用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(利用の賠償責任等)

第12条 利用者は、スポーツ開放に伴い次の各号に掲げる事故を生じた場合は、自らその事故による責任を負い、かつ、その事故による損害を賠償するものとする。

(1) スポーツ開放の利用中に発生した傷害事故

(2) 開放施設及び設備を故意又は過失により毀損又は亡失した事故

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市立学校体育施設スポーツ開放規則の規定は、令和6年度以後のスポーツ開放について適用し、令和5年度のスポーツ開放については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に作成された様式でこの規則の施行の際、現に在庫しているものについては、この規則による様式により作成されたものとみなし、当分の間、必要に応じて補正して引き続き使用するものとする。

別表第1(第3条関係)

学校名

施設名

金勝小学校

体育館、運動場、プール

葉山小学校

体育館、運動場、プール

葉山東小学校

体育館、運動場、プール

治田小学校

体育館、運動場、プール

治田東小学校

体育館、運動場、プール

治田西小学校

体育館、運動場、プール

大宝小学校

体育館、運動場、プール

大宝東小学校

体育館、運動場、プール

大宝西小学校

体育館、運動場、プール

栗東中学校

体育館、柔剣道場

葉山中学校

体育館、柔剣道場

栗東西中学校

体育館、柔剣道場

備考 小学校プールは、利用対象を分団水泳及び学童保育所に限る。

別表第2(第4条関係)

1 各小学校(体育館及び運動場)

期間

曜日

昼間

夜間

通年(12月26日から翌年1月3日までを除く。)

月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)を除く。)


17時00分から21時00分まで

土曜日、日曜日及び祝日

9時00分から17時00分まで

17時00分から21時00分まで

備考 大宝東小学校運動場は、開放する曜日を火曜日、木曜日、金曜日及び日曜日に限る。

2 各小学校(プール)

期間

曜日

昼間

夜間

7月21日から8月31日まで

全曜日

10時00分から16時00分まで


3 各中学校(体育館・柔剣道場)

期間

曜日

昼間

夜間

4月1日から11月30日まで

全曜日


19時30分から21時30分まで

12月1日から3月31日まで(12月26日から翌年1月3日を除く。)

全曜日


19時00分から21時00分まで

備考 栗東中学校柔剣道場は、スポーツ少年団及び小学生を主な構成員とする登録団体の利用に限り、開放開始時間を当該中学校の部活動終了後からとする。

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栗東市立学校体育施設スポーツ開放規則

令和6年1月25日 教育委員会規則第1号

(令和6年1月25日施行)