○栗東市学校給食費の徴収に関する規則
令和6年3月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)が納付すべき学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の額)
第2条 1月当たりの学校給食費の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小学校の児童及び職員 4,450円
(2) 中学校の生徒及び職員 4,950円
2 月の途中で転入又は転出した場合の学校給食費の額は、給食日数に次に掲げる1食当たりの単価を乗じた額とする。ただし、前項に定める学校給食費の額を上限とする。
(1) 小学校の児童及び職員 260円
(2) 中学校の生徒及び職員 310円
(1) 食物アレルギーその他疾患により牛乳の提供を受けることができない場合 牛乳代に相当する額
(2) 病気等の事由により、保護者から給食を停止する旨の連絡があった日から連続して8回以上学校給食を喫食しなかった場合 前条第2項各号に掲げる1食当たりの単価に当該喫食しなかった回数を乗じた額
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(1) 小学校の児童 4,250円
(2) 中学校の生徒 4,750円