○栗東市立教育施設における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和6年2月19日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市が設置する小学校及び中学校、幼稚園(以下「教育施設」という。)における児童生徒、教職員等の安全管理及び学校施設の適正管理を目的として、栗東市教育委員会が設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 教育施設に設置する常設の映像装置で、録画装置、画像表示装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影された画像をいう。

(3) 閲覧媒体 画像を閲覧、複製、印刷等することのできる媒体をいい、設置目的を達成するためにのみ使用されるものをいう。

(設置場所)

第3条 防犯カメラは、原則として正門その他教育施設内で不審者の侵入監視が必要と認められる場所に設置するものとする。

(防犯カメラの設置者等)

第4条 防犯カメラの設置者は、教育長とする。

2 防犯カメラの設置、運用等の適正化を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、教育部長をもってこれに充てる。

3 前項の管理責任者を補佐するため、防犯カメラ管理者(以下「管理者」という。)を置き、当該教育施設の管理を所管する課長をもって充てる。

4 管理者は、管理責任者の指揮監督の下に防犯カメラの設置、運用等に関する事務を行うとともに、閲覧媒体の管理を行う。

5 管理者とともに通常時の防犯カメラの管理をする者として、教育施設管理者を置き、当該教育施設の校長又は園長(以下「校長等」という。)をもって充てる。

(画像の保存等)

第5条 防犯カメラから取得した画像は、画像記録媒体に自動的に記録する。

2 画像の保存期間は記録された日から起算して原則14日とし、保存期間終了後は自動的に消去されるものとする。

3 画像記録媒体の更新又は用途を廃止する場合には、原則として管理責任者が設置者の指示のもと、物理的に破壊し、再生できなくなる措置を講じなければならない。

(画像の閲覧及び開示)

第6条 画像の閲覧は、管理者が管理する閲覧媒体でのみ可能とする。

2 管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、画像及び画像に係る一切の情報を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供、開示してはならない。

(1) 管理者又は校長等から閲覧の申し出があったとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定により、捜査機関から犯罪捜査の目的により文書による要請を受けたとき。

(3) 前号に掲げる場合のほか、法令等に基づき文書により提供を求められたとき又は管理責任者が特に認めるとき。

3 画像の閲覧は、事前に管理責任者の許可を受けるものとし、この場合において画像の閲覧は、管理責任者が指定した場所で行い、許可を得ていない者は、その間、その場所に立ち入ることが出来ない。

4 画像の閲覧を行った場合は、その日時、目的、閲覧者、閲覧画像の範囲等を記録簿(別記様式第1号)に記録し、1年間保管するものとする。ただし、第2項第2号に規定する照会については、この限りではない。

(個人情報保護)

第7条 この要綱に定めるもののほか、設置者、管理責任者、管理者、教育施設管理者その他防犯カメラの設置、運用等に携わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び栗東市個人情報保護条例(平成16年栗東市条例第29号)の趣旨に則り、防犯カメラの設置、運用等が個人情報に係る児童生徒等のプライバシーを侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

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栗東市立教育施設における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和6年2月19日 教育委員会告示第3号

(令和6年3月1日施行)