○栗東市社会人権教育推進員の設置に関する規則
令和6年4月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、自治会ごとに社会人権教育推進員(以下「推進員」という。)を設置し、地域の人権学習活動を推進し、あらゆる人権問題の解消に向け、本市における社会人権教育の浸透と充実を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 各自治会に推進員1人を置く。
(任期)
第3条 推進員の任期は、1年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任することができる。
(委嘱)
第4条 推進員の委嘱は、各自治会長の推薦に基づき市長が行う。
(活動内容)
第5条 推進員は、その所属する自治会において、次の各号に掲げる住民の人権教育に関する学習活動を行う。
(1) 住民の人権意識を高めるため、人権尊重の学習活動の推進に努めること。
(2) 住民に対し、人権教育活動についての理解を深めること。
(3) 栗東市及び栗東市教育委員会等(以下「栗東市等」という。)が行う人権教育に関する事業及び行事に協力すること。
(4) 社会教育団体が行う人権教育に関する事業又は行事に対し、その求めに応じ協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民の自主的な人権学習を推進し、人権教育についての推進啓発に努めること。
(研修)
第6条 推進員は、前条に定める活動を行うために、自らの知識を深めるよう努めるとともに、栗東市等の主催する研修会に参加するよう努めるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。