○栗東市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
令和6年6月3日
告示第1053号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等が、日常生活における偶然の事故により第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合にこれを補償するための個人賠償責任保険を利用する事業(以下「保険事業」という。)を実施することにより、認知症高齢者等及びその家族が地域で安心して暮らし続けることができる環境の整備を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 保険事業の対象者は、栗東市認知症高齢者等事前登録事業実施要綱(平成28年栗東市告示第71号。以下「事前登録要綱」という。)第2条の規定に該当する者であって、本市の住民基本台帳に記録されているもののうち、登録対象者(事前登録要綱第3条第1項に規定する登録対象者をいう。)及び栗東市認知症高齢者等台帳(事前登録要綱第3条第5項に規定するものをいう。)に登録された者(以下これらを「対象者」という。)とする。
(申請)
第3条 保険事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(別記様式第1号)又は栗東市認知症高齢者等事前登録申請書(兼栗東市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書)(事前登録要綱第3条第1項に規定する申請書をいう。)(以下これらを「申請書」という。)に、対象者であって、保険の加入を希望するもの(以下「保険加入希望者」という。)について必要事項を記載し、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、対象者又は対象者の配偶者、4親等内の親族、同居の家族若しくは法定代理人が行うことができる。
(決定)
第4条 市長は、申請書を受理したときは、必要に応じて住民基本台帳、要介護認定又は要支援認定に係る調査結果並びに介護認定審査会による判定結果及び意見並びに主治医意見書の内容又は基本チェックリストの結果等(以下「住基等」という。)を踏まえ、保険加入の適否を決定し、栗東市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請結果通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知する。
(保険契約者及び補償の範囲等)
第5条 市長は、前条の規定により加入を認めた場合は、保険加入希望者を申請書を受理した時より被保険者とし、保険会社と個人賠償責任保険契約(以下「契約」という。)を締結し、保険料を支払う。
2 補償の対象は、被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、他人の身体又は財物に損害を与えたこと等により、被保険者及び被保険者に係る監督義務者が法律上の損害賠償責任を負った場合とする。
3 補償の範囲は、市と保険会社との間で締結された契約に適用される約款及び特約条項で規定される範囲とする。
(補償額)
第6条 保険事業の補償の上限額は1億円とし、この範囲内においては、被保険者及び被保険者に係る監督義務者の自己負担額はないものとする。
(1) 被保険者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 被保険者が死亡したとき。
(3) 被保険者が保険加入を辞退するとき。
2 市長は、被保険者が第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき又は被保険者として適当でないと認めるときは、加入を取り消すものとする。
3 前項による取消しの日は、当該事実発生の日又は適当でないと認めた日とする。
(事故発生時の報告及び手続)
第8条 被保険者、申請者又は第3条第3項の規定により申請を行った者は、保険契約に該当する事故が起こった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、保険会社が指定する受付窓口に当該事故報告及び申請書の記載情報の提供を行うものとする。
(約款及び特約事項)
第9条 個人賠償責任保険事業の実施に当たっては、この要綱に定めるもののほか、保険契約に適用される約款及び特約条項に定めるところによる。
(補則)
第10条 この要綱、保険契約に適用される約款及び特約条項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。