○栗東市環境センター施設更新整備検討委員会設置要綱

令和6年6月19日

告示第1056号

(設置)

第1条 廃棄物を燃焼した際に生じるエネルギーの有効活用及び防災機能の強化等の社会的なニーズの高まりを受けて、次期ごみ処理施設に係る最適な処理システム、建設及び運営に係る事業方式その他の栗東市環境センターが所在する場所(以下「現位置」という。)における施設の更新整備について、専門的な見地から検討するため、栗東市環境センター施設更新整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 栗東市ごみ処理施設整備基本計画の改訂に関すること。

(2) PFI等導入可能性調査に関すること。

(3) 現位置における施設の更新整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 専門的知識を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 栗東市環境センター運営協議会委員

3 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

6 会議は、原則として公開する。ただし、委員長が会議を公開することが適切でないと認めたときは、この限りでない。

(委員の守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密及び環境センターの施設更新整備に係る事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境経済部環境施設整備課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

栗東市環境センター施設更新整備検討委員会設置要綱

令和6年6月19日 告示第1056号

(令和6年7月1日施行)