○栗東市こどもの学習支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第1060号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭、低所得の子育て世帯等に属するこどもの進学のための受験料に対して栗東市こどもの学習支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、ひとり親家庭、低所得の子育て世帯等に属するこどもの進学の機会を確保することを目的とする。
(1) ひとり親家庭の親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、児童(同条第3項に規定する児童をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。
(2) 養育者家庭の養育者 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第3号の養育者(父母がいない場合に限る。)をいう。
(3) 低所得の子育て世帯の親 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 現に経済的に困窮している者であって、児童を扶養しているもの
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)であって、児童を扶養しているもの
(4) ひとり親家庭の親等 ひとり親家庭の親、養育者家庭の養育者及び低所得の子育て世帯の親をいう。
(5) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校(第4学年に限る。)及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市が実施する生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第7項に規定する子どもの学習・生活支援事業(学習支援に係るものに限る。)を利用している児童を現に扶養し、又は養育しているひとり親家庭の親等であること。
イ 低所得の子育て世帯の親 前号に規定する児童と同一の世帯に属する者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者であって、当該補助対象者と生計を同じくするものを含む。)及び同居する者全てについて、申請日の属する年の前年分(1月から5月までの間に第6条の規定による申請をする場合にあっては、前々年分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。)が課されていないこと(市町村又は特別区の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された場合を含み、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない場合を除く。)。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象者が扶養し、又は養育している児童が大学等を受験したときに支払う受験料(以下「大学等受験料」という。)及び次の各号のいずれかに該当する場合に支払う受験料(以下「模擬試験受験料」という。)とする。
(1) 補助対象者が扶養し、又は養育している児童が大学等を受験する日の属する年度において実施される模擬試験を受験した場合
(2) 補助対象者が扶養し、又は養育している中学校第3学年に在籍している児童が進学のための受験に向けて模擬試験を受験した場合
(補助金の額)
第5条 大学等受験料の補助金の額は、支払った受験料の額(その額が児童1人当たり5万3,000円を超えるときは、5万3,000円)とする。
(1) 前条第1号に規定する場合 児童1人当たり8,000円
(2) 前条第2号に規定する場合 児童1人当たり6,000円
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、児童が大学等を受験した日又は進学のための受験に向けて模擬試験を受験した日以後、当該受験をした日の属する年度の3月31日までに、栗東市こどもの学習支援補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。ただし、市長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) ひとり親家庭の親等と同一の世帯に属する者全ての住民票の写し
(2) ひとり親家庭の親等(生活保護受給者を除く。)の申請日の属する年の前年分(1月から5月までの間に申請をする場合にあっては、前々年分)の所得の額並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)の有無並びに扶養親族等(同法に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書))
(3) 生活保護受給者にあっては、福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書
(4) 大学等受験料又は模擬試験受験料として支払った費用に係る領収書等の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取消し、その者が既に交付を受けた額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、児童が同日以後に大学等を受験し、又は進学のための受験に向けた模擬試験を受験した場合について適用する。