○栗東市要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和6年4月1日

告示第1061号

栗東市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成22年栗東市告示第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定にする要保護児童対策地域協議会として栗東市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置することにより、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

(協議会の構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)から市長が選任した委員により構成する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、前条の規定により市長が選任した日から当該選任した日の属する年度の翌年度末日までとする。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(要保護児童対策調整機関)

第7条 法第25条の2第4項の規定に基づき市長が指定する要保護児童対策調整機関は、栗東市こども家庭局こども家庭センター家庭児童相談室(以下「家庭児童相談室」という。)とする。

(実務者会議)

第8条 第2条に規定する協議会の所掌事務について、個別事例対応の相互調整を目的とし、協議会に関係機関等の実務担当者による連携調整会議(以下「実務者会議」という。)を設置する。

2 実務者会議は、関係機関等の実務担当者のうちから会長が指名する者をもって構成する。

3 実務者会議は定期開催とし、会長が招集する。

4 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の定期的な状況の把握に関すること。

(2) 支援対象児童等の支援を主に担当する機関又は支援対象児童等の支援の方法の見直しに関すること。

(3) 支援対象児童等の定期的な情報交換に関すること。

(4) 個別ケース検討会議で課題となった事項の検討に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針の策定に関すること。

(6) 協議会への報告に関すること。

5 実務者会議において必要があると認めるときは、協議会を構成する他の関係機関等の実務担当者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 実務者会議において必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

7 実務者会議の部会の組織及び運営に関しては、家庭児童相談室長が実務者会議に諮って別に定める。

(個別ケース検討会議)

第9条 次に掲げる事項について協議するため、協議会に個別ケース検討会議を設置する。

(1) 支援対象児童等の状況の把握又は問題点の確認に関すること。

(2) 支援対象児童等の支援の経過の報告若しくはその評価又は支援対象児童等の情報の共有に関すること。

(3) 支援対象児童等の支援の方針の確立、役割分担の決定又は認識の共有に関すること。

(4) 支援対象児童等の支援を主に担当する機関又は当該支援の担当者の決定に関すること。

(5) 支援対象児童等の個別に行う支援計画の作成に関すること。

2 個別ケース検討会議は、事例に関わる委員又は当該委員の所属する関係機関等の職員その他必要な関係者のうちから会長が指名する者をもって構成する。

3 個別ケース検討会議は、会長が招集する。

(秘密保持)

第10条 協議会の委員及び関係機関等の職員並びに会議に出席した者は、協議会の職務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、家庭児童相談室において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月26日告示第1072号)

この告示は、栗東市立地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(令和7年栗東市条例第26号)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7告示1072・一部改正)

関係機関

栗東市内に所在する保育所、幼稚園及び認定こども園

栗東市立小学校

栗東市立中学校

滋賀県立学校

滋賀県中央こども家庭相談センター

滋賀県南部健康福祉事務所

草津警察署

大津地方法務局

栗東市少年センター

栗東市地域子育て包括支援センター

栗東市教育委員会教育部

栗東市健康福祉部

栗東市こども家庭局

関係団体

栗東市社会福祉協議会

草津栗東医師会

児童の福祉に関連する職務に従事する者

栗東市民生委員・児童委員

栗東市主任児童委員

その他の関係者

学識経験を有する者

栗東市要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和6年4月1日 告示第1061号

(令和8年1月1日施行)