○栗東市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金交付要綱
令和6年7月11日
告示第1066号
(趣旨)
第1条 この要綱は、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、集落営農組織等が実施する事業に要する経費について、予算の範囲内において栗東市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象事業及び補助率)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助率は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、栗東市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、交付決定までのあらゆる損失等は当該申請者の負担とするものとする。
(交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の可否を決定し、補助事業者に栗東市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により通知する。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、栗東市集落営農活性化プロジェクト促進事業実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業の完了を確認できる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした申請者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金の交付決定額から減額して提出しなければならない。
(額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれらに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合においては、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求する。
3 補助金に係る消費税額仕入控除税額が明らかにならない場合、又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年3月31日までに、前項の報告書により市長に報告しなければならない。
(事業実施状況報告)
第12条 補助事業者は、国実施要綱に基づく支援計画の承認年度から目標年度までの各年度における成果目標の達成状況について、国実施要綱第10の1又は第11の1に準じて目標達成状況報告書を作成し、次年度の5月末日までに市長に報告しなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、当該補助事業により導入した機械等を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保存)
第14条 補助事業者は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間、関係書類等を整理及び保存しなければならない。
(検査等)
第15条 市長は、補助事業に関して必要があると認めるときは、補助事業者に対して必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月11日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第2条、第6条関係)
補助対象者 | 補助対象事業及び経費 | 補助率 | 重要な変更 |
国実施要綱第3の5の(1)のとおり | 国実施要綱第3の5(2)ア(ア)及び(イ)に定める取組を行うのに必要な経費(国実施要綱別紙1―1に掲げるものに限る。) | 国実施要綱別紙1―1のとおり | 1 事業内容の廃止 2 事業費の30%を超える増又は補助金の増 3 事業費又は補助金の30%を超える減 |