○令和6年度栗東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年8月1日

告示第1073号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国のデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和6年1月1日時点で栗東市に住所を有するもの(栗東市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、令和5年分の合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第3号に規定する居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。次号において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額をいう。次項において同じ。)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 令和6年分所得税額として推計した額及び令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を除いた税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(支給の方式)

第4条 調整給付金の支給を受けようとする者は、調整給付金支給確認書(別記様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。

2 確認書の提出及び給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号及び第4号に掲げる方式は、確認書の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により市に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 提出者が確認書を市の窓口に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 提出者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が現金書留等により現金を送付する方式

3 提出者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証するものとする。

4 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)の提出があったときは、当該申請書に記載された送付先に確認書を送付する。

(支給の特例)

第5条 市長は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定により、公金受取口座情報を取得できた者等であって、第2条第1項に掲げる支給要件を満たすことを確認できるものに対し、調整給付金支給のお知らせ(別記様式第3号)により調整給付金の支給を通知する。

2 前項に規定する支給の特例に係る支給対象者は、前項の規定による支給の通知を受けた際、調整給付金受給辞退の届出書(別記様式第4号)により受給の辞退又は調整給付金支給口座登録等の届出書(別記様式第5号)により登録口座の変更を申し出ることができる。

3 市長は、令和6年8月30日までに前項の届出等がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、調整給付金を支給する。

(代理人による確認書等の提出及び調整給付金の受給)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として第4条の規定による確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出する。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市長は、第1項各号に掲げる者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(確認書等の提出期間)

第7条 確認書等の提出を受け付ける期間は、市長が別に定める日から令和6年10月31日までとする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第4条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第9条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等の提出方法、提出期間等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条の提出期間中に確認書等の提出が行われなかった場合は、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第8条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。

2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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令和6年度栗東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年8月1日 告示第1073号

(令和6年8月1日施行)