○栗東市訪問相談事業実施要綱

令和6年7月29日

教委告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、不登校及び学校不適応にある児童生徒とその保護者に対し、訪問型心理的支援を行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもの心理機能の適正な発達及び社会的自立の促進、子育て不安の解消を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

2 教育委員会は、事業を適切かつ効果的に実施すため、児童生徒支援室事業の一環として本事業を実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者となる児童生徒及び(以下「対象児童生徒」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する小学校1年生から中学校3年生までの不登校及び学校不適応にある児童生徒

(2) 当該事業による相談支援が必要な児童生徒として在籍学校の学校長が特に認めた者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 対象児童生徒のカウンセリング

(2) 対象児童生徒の保護者のカウンセリング

(3) 医療など支援機関への係属や利用案内

2 教育委員会は、事業の実施に当たり、学校等の関係機関との連携を行い、情報の共有を図るものとする。

(実施回数等)

第5条 事業の実施回数及び実施時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、対象児童生徒及びその家庭の事情を考慮した上で、教育委員会が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 実施回数は、原則として年末年始(12月29日から翌年の1月3日までをいう。)及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日をいう。)を除き、1人につき週1日以内とする。

(2) 実施時間は、午前9時から午後4時までの間で、1回につき1時間程度とする。

2 対象児童生徒に対して事業を実施する期間は、当該対象児童生徒が利用を開始した日から当該日が属する年度の末日までとする。

(利用料)

第6条 事業の利用料は、無料とする。

(職員配置)

第7条 栗東市教育委員会は、事業の実施に当たり、適切な支援を行うために必要な専門的資格を有する職員を配置するものとする。

(利用申請等)

第8条 事業の利用を希望する対象児童生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、栗東市訪問相談利用申請書兼通知書(別記様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請の承認又は不承認を決定し、栗東市訪問相談利用申請書兼通知書(別記様式第1号)により当該申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は、第2項の規定により利用を承認した申請者に特別な事由が生じた場合には、利用を取り消すことができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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栗東市訪問相談事業実施要綱

令和6年7月29日 教育委員会告示第13号

(令和6年7月29日施行)