○栗東市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
令和6年11月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理に関する計画の認定について、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請に係る添付書類)
第2条 省令第1条の2第1項の規定により計画作成都道府県知事等(法第5条の3第1項に規定する計画作成都道府県知事等をいう。)が必要と認める書類は、事前確認適合証(管理計画(同項に規定する管理計画をいう。)が法第5条の4各号に掲げる基準に適合していることを示す書類であって、マンション管理適正化推進センター(法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターをいう。)が発行するものをいう。)とする。
(不認定の通知)
第4条 市長は、法第5条の4の規定による認定をしないときは、管理計画不認定通知書(別記様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(報告の徴収)
第5条 法第5条の8の規定による報告(以下「管理状況の報告」という。)の徴収は、管理計画認定マンション管理状況報告依頼書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 管理状況の報告は、管理計画認定マンション管理状況報告書(別記様式第4号)により行うものとする。
(改善命令)
第6条 法第5条の9の規定による命令は、管理計画認定マンションの管理に係る改善命令書(別記様式第5号)により行うものとする。
(管理の取りやめの申出)
第7条 法第5条の10第1項第2号の規定による申出は、管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(別記様式第6号)により行うものとする。
(認定の取消しの通知)
第8条 法第5条の10第2項の規定による通知は、認定管理計画の認定取消通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
(公表)
第9条 市長は、法第5条の4の規定による認定をし、かつ、申請者が同意したときは、当該管理計画認定マンションの名称、所在地その他の事項を公表することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。