○栗東市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和6年11月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理に関する計画の認定について、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請に係る添付書類)

第2条 省令第1条の2第1項の規定により計画作成都道府県知事等(法第5条の3第1項に規定する計画作成都道府県知事等をいう。)が必要と認める書類は、事前確認適合証(管理計画(同項に規定する管理計画をいう。)が法第5条の4各号に掲げる基準に適合していることを示す書類であって、マンション管理適正化推進センター(法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターをいう。)が発行するものをいう。)とする。

(申請の取下げ)

第3条 法第5条の3第1項の規定による認定の申請、法第5条の6第1項の規定による認定の更新の申請又は法第5条の7第1項の規定による変更の認定の申請をした者(以下「申請者」という。)は、市長が法第5条の4(法第5条の6第2項又は第5条の7第2項において準用する場合を含む。次条及び第9条において同じ。)の規定による認定をする前にその申請を取り下げようとするときは、管理計画認定申請取下届(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(不認定の通知)

第4条 市長は、法第5条の4の規定による認定をしないときは、管理計画不認定通知書(別記様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(報告の徴収)

第5条 法第5条の8の規定による報告(以下「管理状況の報告」という。)の徴収は、管理計画認定マンション管理状況報告依頼書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 管理状況の報告は、管理計画認定マンション管理状況報告書(別記様式第4号)により行うものとする。

(改善命令)

第6条 法第5条の9の規定による命令は、管理計画認定マンションの管理に係る改善命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

(管理の取りやめの申出)

第7条 法第5条の10第1項第2号の規定による申出は、管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(別記様式第6号)により行うものとする。

(認定の取消しの通知)

第8条 法第5条の10第2項の規定による通知は、認定管理計画の認定取消通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(公表)

第9条 市長は、法第5条の4の規定による認定をし、かつ、申請者が同意したときは、当該管理計画認定マンションの名称、所在地その他の事項を公表することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和6年11月1日 規則第39号

(令和6年11月1日施行)