○栗東市職員の分限に関する条例施行規則
令和6年10月1日
規則第43号
栗東市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成10年栗東町規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市職員の分限に関する条例(昭和29年栗東町条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定により、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の診断書)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により職員をして医師の診断を受けさせたときは、病名、病状、職務の遂行の支障の有無又は職務に堪えうるかどうか及び休養を要する程度について具体的な所見が記載された診断書又は意見書(以下「診断書等」という。)を、当該職員に提出させ、又は医師に提出を求めなければならない。
(医師の診断に関する取扱い)
第3条 条例第4条第2項ただし書に規定する規則で定めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 心身の故障の原因が、悪性新生物、心疾患若しくは脳血管疾患又は外傷であるとき。
(2) 同一の負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状が明らかに異なるもの以外をいい、精神疾患については同一の負傷又は疾病とみなす。以下同じ。)により休職の期間を更新するとき。
(1) 病気休暇(栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第13条に規定する病気休暇をいう。以下同じ。)により除外日(栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年栗東町規則第5号。以下「休暇等規則」という。)第14条第1項に規定する除外日をいう。以下同じ。)を除いて引き続き勤務しない日が連続して90日を経過したとき。ただし、休暇等規則第14条第3項の規定により特定負傷等(同項に規定する特定負傷等をいう。)に係る病気休暇を承認した場合を除く。
(2) 前号ただし書の場合において、病気休暇により特定負傷等の日(休暇等規則第14条第3項に規定する特定負傷等の日をいう。)以後除外日を除いて引き続き勤務しない日が連続して90日を経過したとき。
(4) その他任命権者が必要と認めたとき。
(休職の期間等の通算)
第6条 休職者が、休職から復職後、繰り返し病気休暇を取得し、若しくは休職を命じられ、又はその両方を繰り返した場合(いずれの場合も同一の負傷又は疾病によるものに限る。)、当該職員の病気休暇又は休職の期間は、新たに当該同一の負傷又は疾病により病気休暇を取得した日又は第4条各号のいずれかに該当した日から遡って5年間におけるこれらの期間を通算する。
2 前項の規定により復職させる場合の診断書等は、医師1名によるものとする。
第8条 休職者は、当該休職に係る事由が消滅したときは、その旨を任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、前項の申出が正当と認めるときは、速やかに復職の手続を行わなければならない。
(書面の交付)
第9条 任命権者は、条例第4条第6項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難いときは、配達証明郵便その他確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書の方法により書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を公示することをもって交付に替えることができる。この場合において、その公示をした日から起算して2週間を経過した日に書面の交付があったものとみなす。
(病状の報告)
第10条 休職者は、休職の期間中3箇月に1度以上の頻度で主治医の診断書等を提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、療養経過等を把握するため必要と認めるときは、その都度、休職者に診断書等の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日現に休職を命じられている者の休職命令の期間は、なお従前の例による。
4 この規則の施行の日現に休職を命じられていた者であって、休職から復帰後に当該休職に係る同一の負傷又は疾病により病気休暇を取得し、又は休職を命じられているものの改正後の第6条に規定する休職の期間等の通算については、施行日以後の期間を通算する。