○栗東市マンション管理士派遣事業実施要綱
令和6年11月1日
告示第1085号
(目的)
第1条 この要綱は、市内のマンションの管理組合に対しマンション管理士を派遣することにより、管理組合の適切な運営及び管理組合によるマンションの適正な管理を支援し、もって市民の良好な居住環境を確保することを目的とする。
(1) マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 管理組合 法第2条第3号に規定する団体又は法人をいう。
(3) 管理士会 一般社団法人滋賀県マンション管理士会をいう。
(4) マンション管理士 法第2条第5号に規定する者をいう。
(5) 管理計画 法第5条の3に規定する管理組合によるマンションの管理に関する計画をいう。
(マンション管理士の派遣)
第3条 市長は、マンション管理士の派遣を希望する市内のマンションの管理組合に対し、予算の範囲内において、その申込みによりマンション管理士を派遣するものとする。
2 前項の規定により派遣されるマンション管理士は、次に掲げる事項についての管理組合の相談に応じ、助言、指導その他の援助(以下「助言等」という。)を行うものとする。
(1) 管理組合の運営及び管理規約等に関する事項
(2) 管理費及び修繕積立金等の財務に関する事項
(3) 管理委託契約等の契約に関する事項
(4) 長期修繕計画及び大規模修繕工事に関する事項
(5) マンション管理計画の認定の申請に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理組合の運営及びマンションの管理に関する事項
3 派遣の回数は、1の管理組合につき1の年度当たり2回を限度とする。
4 1回の派遣において、原則として、派遣するマンション管理士は2人とし、助言等を行う時間は2時間以内とする。
5 派遣に要する費用は、市が負担する。
(派遣の申込み)
第4条 派遣を希望する管理組合の代表者(代表者が選定されていない管理組合にあっては、区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。))は、マンション管理士派遣申込書兼誓約書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 管理士会は、申込者と派遣に係る日程の調整を行い、派遣日時を決定する。
5 市長は、派遣を行わないことと決定したときは、その旨を、マンション管理士を派遣しない旨の通知書(別記様式第5号)により申込者に通知するものとする。
(派遣決定の取消し)
第7条 市長は、派遣決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 前条の届出書を受理したとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正な手段により派遣の決定を受けたとき。
(3) その他当該管理組合に派遣を行うことが不適当であると市長が認める事由が生じたとき。
(実績報告)
第8条 管理士会は、1回の派遣の終了後速やかに、マンション管理士派遣事業実績報告書(別記様式第8号)により、当該派遣の実績を市長に報告しなければならない。
2 申込者は、1回の派遣の終了後速やかに、マンション管理士派遣結果アンケート(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年11月1日から施行する。