○栗東市ファミリー・サポート・センター事業施設整備補助金交付要綱
令和7年1月6日
告示第1001号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業(以下「子育て援助活動支援事業」という。)を新たに実施するために施設を整備する社会福祉法人その他の法人(以下「法人等」という。)に対し、市が予算の範囲内において、栗東市ファミリー・サポート・センター事業施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、栗東市ファミリー・サポート・センター事業運営業務プロポーザル審査委員会においてファミリー・サポート・センター事業の運営事業者と決定し、子育て援助活動支援事業を実施するために既存施設の改修等により施設の整備を行う法人等とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助率及び補助基準額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助基準額と補助対象経費(他の公的助成を受ける費用を除く。)の実支出額を比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、栗東市ファミリー・サポート・センター事業施設整備補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 施設整備計画書
(2) 収支予算書及び経費明細書
(3) 工事設計書及び図面
(4) その他市長が必要と認める書類
(届出)
第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 改修工事に着手したとき。
(2) 子育て援助活動支援事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに栗東市ファミリー・サポート・センター事業施設整備補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書及び経費明細書
(3) 図面及び整備完了写真
(4) 施設の整備に係る領収書等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(財産の処分制限)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の対象となる施設等について、市長の承認を受けないで、この補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付の決定の内容の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めるものとする。
(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付の決定の内容に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 第8条第1項第2号の届出があったとき。
(5) その他補助金の交付について市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年1月6日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助基準額 |
ファミリー・サポート・センター事業施設整備補助金 | 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施に必要な経費のうち施設整備(開設準備)に係る経費 | 10分の10 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知。)に定める基準額 |
備考
1 既に子育て援助活動支援事業を実施している場合の既存施設の破損又は老朽化に伴う改修及び修繕を目的とする費用は、補助対象経費に含まない。
2 補助対象経費のうち他の公的助成を受ける費用は、補助対象経費として算入しない。