○栗東市地域部活動推進連絡協議会設置要綱
令和6年11月28日
教委告示第20号
(設置)
第1条 栗東市立中学校(以下「中学校」という)の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築と中学校における働き方改革の実現を図る観点から、中学校における部活動の段階的な地域移行に向けた課題に総合的に取り組むため、栗東市地域部活動推進連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会は、部活動の段階的な地域移行に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。
(2) 地域部活動(地域の活動として行われる部活動をいう)の運営方法等に関すること。
(3) 生徒及び教職員への調査に関すること。
(4) 教職員の負担軽減に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、部活動の段階的な地域移行に関し必要な事項。
(組織)
第3条 連絡協議会の参加者は次のとおりとする。
(1) 栗東市スポーツ協会の代表者等
(2) 栗東市スポーツ少年団の代表者等
(3) 栗東市文化協会の代表者等
(4) 総合型地域スポーツクラブの代表者等
(5) 栗東市立中学校の校長及び部活動担当教員
(6) 栗東市教育委員会教育部学校教育課長
(7) 栗東市教育委員会教育部スポーツ・文化振興課長
(8) その他教育委員会が必要と認める者
(会議)
第4条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、教育委員会が招集する。
(事務局及び庶務)
第5条 連絡協議会の事務局は、教育委員会に置き、必要な庶務を処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。