○栗東市公共施設予約システムの運用に関する規則
令和7年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市公共施設予約システム(以下「システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) システム インターネット通信を介して、栗東市が所有する公共施設の予約状況の照会並びに使用の申請、変更及び取消し等(以下「使用申請等」という。)並びに使用の許可及び不許可等(以下「使用許可等」という。)の手続を行うことができる電子情報処理組織(栗東市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)をいう。
(2) 利用者 システムを利用し、予約状況の照会及び使用申請等を行う個人又は団体をいう。
(3) 管理者 システム及びシステムによる使用申請等の管理及び使用許可等を行う者をいい、施設ごとに市長又は市長が指定した者をもって充てる。
(登録の申請と利用者登録)
第4条 利用者は、システムによる使用申請等を行おうとする場合は、あらかじめ使用を希望する施設ごとに利用者登録を受けなければならない。
2 利用者登録を受けようとする個人又は団体(以下「申請者」という。)は、使用を希望する施設の窓口において、管理者に申請しなければならない。
(1) 公序良俗に反し、又は反社会的な活動を目的としているとき。
(2) 栗東市暴力団排除条例(平成23年栗東市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(3) その他施設の使用に関し不適当であると市長が認めるとき。
4 管理者は、前項の規定により利用者登録を行ったときは、申請者に対し通知するものとする。
(利用者登録の有効期間)
第5条 各施設の管理者は、当該施設の利用者登録に係る有効期間を定めることができる。
2 利用者は、利用者登録の更新を希望する場合は、利用者登録を受けた施設の窓口において、管理者へ申請しなければならない。
(利用者登録内容の変更)
第6条 利用者は、利用者登録の内容に変更が生じたときは、速やかに利用者登録を受けた施設の管理者へ申し出なければならない。
(利用者登録の廃止)
第7条 利用者は、利用者登録を廃止しようとするときは、利用者登録を受けた施設の管理者へ申し出なければならない。
(利用者登録の停止)
第8条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者の利用者登録を停止することができる。
(1) 虚偽の内容により利用者登録の申請又は使用申請等を行ったとき。
(2) 当該施設の管理運営に関する条例及び規則又はこの規則の規定に違反したとき。
(3) 当該施設の使用料等の債務の履行を怠ったとき。
(4) 他の使用者又は当該施設に対する迷惑行為が確認されたとき。
(5) 利用者登録を受けた後、連続して1年以上システムによる使用申請等を行わないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が当該利用者の利用者登録を停止することが適当であると認めたとき。
3 利用者は、利用者登録の停止の解除を希望する場合は、利用者登録を受けた施設の窓口において、管理者へ申請しなければならない。
(利用者登録の取消し)
第9条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者の利用者登録を取消すことができる。
(1) 前条第1項に規定する利用者登録の停止を受けた後、その解除の申請がなかったとき。
(2) 第5条第1項に規定する利用者登録の有効期間が満了し、その更新の申請がなかったとき。
(3) 利用者が死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 第7条に規定する登録廃止の申出があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が当該利用者の利用者登録を取消すことが適当であると認めたとき。
2 管理者は、前項第5号の規定により利用者登録を取消したときは、速やかにその旨を当該利用者に通知しなければならない。
(使用者の決定方法)
第10条 事前予約が可能である対象施設(以下この条において「事前予約対象施設」という。)以外の対象施設に係る使用者は、使用申請の到達の順序により決定する。
2 事前予約対象施設の使用を希望する者は、当該施設毎の管理者が指定する期日において、システムによる抽選により施設使用の事前予約をすることができる。
3 前項の規定により事前予約をした者は、システムにより使用申請することにより当該施設を使用することができる。
4 事前予約対象施設に係る使用者(前項の規定により事前予約後に使用申請した使用者を除く。)は、施設の使用申請の受付日以後、事前予約された日程を除き、使用申請の到達の順序により決定する。
(システムによる使用申請等)
第11条 管理者は、使用申請等のうち当該使用申請等に関する他の規則の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該規則の規定にかかわらず、システムを使用する方法により行わせることができる。
2 前項のシステムを使用する方法により行われた使用申請等については、当該使用申請等に関する他の規則に規定する方法により行われたものとみなして、当該規則の規定を適用する。
3 第1項のシステムを使用する方法により行われた使用申請等は、当該使用申請等を受ける施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該施設に到達したものとみなす。
(システムによる使用許可等)
第12条 管理者は、使用許可等のうち当該使用許可等に関する他の規則の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該規則の規定にかかわらず、システムを使用する方法により行うことができる。
2 前項のシステムを使用する方法により行われた使用許可等については、当該使用許可等に関する他の規則に規定する方法により行われたものとみなして、当該規則の規定を適用する。
3 第1項のシステムを使用する方法により行われた使用許可等は、当該使用許可等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該使用許可等を受ける者に到達したものとみなす。
(システム出力帳票)
第13条 システムより出力される帳票は、別表第2に定めるとおりとする。
(システムの停止及び中止)
第14条 管理者は、必要があると認めるときは、システムの運用を停止又は中止することができる。
(雑則)
第15条 システムを用いた利用者登録の方法、使用申請等及び使用者の決定方法については、この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関する規則及び管理者が定める管理規定等に規定するところによる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 | 栗東運動公園 |
2 | 野洲川運動公園 |
3 | コミュニティセンター金勝 |
4 | コミュニティセンター葉山 |
5 | コミュニティセンター葉山東 |
6 | コミュニティセンター治田 |
7 | コミュニティセンター治田東 |
8 | コミュニティセンター治田西 |
9 | コミュニティセンター大宝 |
10 | コミュニティセンター大宝東 |
11 | コミュニティセンター大宝西 |
12 | 栗東市危機管理センター |
13 | 栗東市立ひだまりの家 |
14 | 栗東市保健センター 栄養指導室 |
15 | 老人福祉センター 栗東市なごやかセンター |
16 | 老人福祉センター 栗東市やすらぎの家 |
17 | 老人福祉センター 栗東市ゆうあいの家 |
18 | 栗東市立農林業技術センター |
別表第2(第13条関係)