○栗東市妊婦のための支援給付事業実施規則
令和7年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第8条に規定する妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給することを、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業の実施と効果的に組み合わせて実施することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、法第10条の9第1項の規定による申請があった場合は、速やかに申請内容の審査を行い、妊婦給付認定の可否を決定するものとする。
4 市長は、妊婦給付認定が適当でないと認めたときは、栗東市妊婦給付認定申請却下通知書(別記様式第5号)により妊婦給付認定の申請をした者に通知する。
(妊婦支援給付金の支給)
第3条 市長は、妊婦のための支援給付として、妊婦給付認定を受けた妊婦に対し、妊婦支援給付金(1回目)又は妊婦支援給付金(2回目)の一方又は両方を支給する。
(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)
第4条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象となる者は、妊婦支援給付金(1回目)の支給申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている妊婦給付認定を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の市区町村で既に妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けた者を除く。
(1) 令和7年4月1日(以下「事業開始日」という。)以後に妊娠の届出(母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出をいう。以下同じ。)をした妊婦(産科医療機関等を受診し、胎児の心拍が確認され妊娠が確定した者又は妊娠していることが明らかである者に限り、妊娠の届出以後に出産又は流産、死産若しくは人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)したものを含む。)
(2) 事業開始日以後に産科医療機関等で胎児の心拍が確認された後妊娠の届出以前に流産等した妊婦(胎児の心拍が確認され妊娠が確定したことが確認できる医師による診断書等を提示した者に限る。)
(3) 令和7年3月31日以前に妊娠の届出をし、栗東市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年栗東市告示第1008号)第5条第1項に規定する申請を行っていない妊婦
(妊婦支援給付金(1回目)支給対象者に対する支給手続)
第5条 妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けようとする妊婦支援給付金(1回目)支給対象者は、当該者が産科医療機関等を受診し、妊娠が確定した日を起算日とし、起算日から2年を経過する日までに栗東市妊婦給付認定兼妊婦支援給付金(1回目)支給申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、妊婦支援給付金(1回目)の支給を申請した者(前条第2号に該当する者及び申請前に出産又は流産等した者を除く。)は、妊娠の届出時の面談等(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の32の9に規定する面談又はこれに準ずる方法をいう。以下同じ。)を併せて受けることに努めなくてはならない。
2 市長は、妊婦給付認定を決定した者から前項の規定による申請を受けたときは、栗東市妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支給通知書により当該者に通知した上で妊婦支援給付金(1回目)を支給する。
(胎児の数の届出)
第6条 法第10条の13第1項に規定する届出は、栗東市胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)支給申請書(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)
第7条 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象となる者は、妊婦支援給付金(2回目)の支給申請時において、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、事業開始日以後に妊婦給付認定を受けた妊婦であって、胎児の数の届出をしたものとする。ただし、他の市区町村で既に妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けた者を除く。
(妊婦支援給付金(2回目)に対する支給手続)
第8条 妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする支給対象者は、出産予定日の8週間前の日(同日前に出産又は流産等した場合はその日)を起算日とし、起算日から2年を経過する日までに栗東市胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)支給申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、妊婦支援給付金(2回目)の支給を申請した者(第4条第2号に該当する者及び申請前に出産又は流産等した者を除く。)は、出産後の面談等を併せて受けることに努めなくてはならない。
(妊婦給付認定の取消し)
第9条 市長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したとき(他の市区町村の区域内に住所を有するに至ったと認められたことにより妊婦給付認定を取り消したときを除く。)は、栗東市妊婦給付認定取消通知書(別記様式第8号)により当該者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。